○上島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例

平成16年10月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、農業者、林業者及び漁業者並びにその組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)に対し、低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農林漁業の経営の近代化と合理化を図りもってその振興に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、農林漁業者等が町農林漁業振興事業に必要な資金の貸付けを金融機関(以下「融資機関」という。)から受けるときは、融資機関に対しその利子を補給する。

2 前項の利子補給は、町長と融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。

3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度4億7千万円を限度とする。

4 第1項の規定により行う利子補給の金額は、次の表の左欄に掲げる各資金につき同表の右欄に掲げる当該利子補給率の割合で計算した額の合計額の範囲内とする。

資金の種類

利子補給率

農業近代化資金

年1パーセント

漁業近代化資金

年1パーセント

農林漁業共同化資金

年1パーセント

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農林漁業振興事業資金につき、第2条第1項に定める資金ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残額(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)同条第4項に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。

(請求書の提出)

第4条 融資機関は、利子補給の請求を行う場合は、前条に規定する期間ごとに利子補給金請求書(様式第2号)及び事業成績書(様式第3号)を作成し、当該期間満了後15日以内に町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金を交付する。

(融資契約の解除)

第6条 融資を受けた農林漁業者等がこの条例に違反して融資目的以外に資金を使用したときは、町長は、融資機関に対し当該契約を解除することを勧告することができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第7条 町長は、第2条第2項の契約を結んだ融資機関が前条の勧告に応じないときは、当該融資機関に対し利子補給の金額の全部又は一部を交付せず、既に交付した利子補給の金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る農林漁業振興事業資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類などを調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町農林漁業振興事業資金の融資に関する条例(昭和36年弓削町条例第19号)、岩城村農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和63年岩城村規程第1号)又は岩城村漁業近代化資金利子補給金交付規程(昭和63年岩城村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例の規定は、平成21年10月9日から適用する。

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上島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例

平成16年10月1日 条例第127号

(平成21年12月21日施行)