○上島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例
平成16年10月1日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、農業者、林業者及び漁業者並びにその組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)に対し、低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農林漁業の経営の近代化と合理化を図りもってその振興に資することを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、農林漁業者等が町農林漁業振興事業に必要な資金の貸付けを金融機関(以下「融資機関」という。)から受けるときは、融資機関に対しその利子を補給する。
3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度4億7千万円を限度とする。
資金の種類 | 利子補給率 |
農業近代化資金 | 年1パーセント |
漁業近代化資金 | 年1パーセント |
農林漁業共同化資金 | 年1パーセント |
(利子補給金の交付)
第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金を交付する。
(融資契約の解除)
第6条 融資を受けた農林漁業者等がこの条例に違反して融資目的以外に資金を使用したときは、町長は、融資機関に対し当該契約を解除することを勧告することができる。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る農林漁業振興事業資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類などを調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例の規定は、平成21年10月9日から適用する。