○上島町長の権限に属する事務の一部を上島町農業委員会に委任すること及び補助執行させることに関する規則

平成22年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を上島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任すること及び農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務

 法第18条第1項の規定に基づく農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務

 法第18条第3項の規定に基づく愛媛県農業会議の意見の聴取に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条の規定に基づく登記の嘱託に関する事務

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務に関する事務

(補助執行事務)

第3条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。

(1) 農業委員会の所掌に係る国庫支出金及び県支出金の交付申請に関する事務

(2) 国有農地の売渡対価及び国有農地の貸付使用料の徴収に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条及び第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の作成及び公告に関する事務

(事案の処理)

第4条 補助執行に係る事案の処理は、上島町事務決裁規程(平成16年上島町訓令第4号)の例によるものとし、同規程中「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」に読み替えるものとする。

(委任の特例)

第5条 農業委員会は、第2条の規定により委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、町長と協議するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

上島町長の権限に属する事務の一部を上島町農業委員会に委任すること及び補助執行させることに…

平成22年3月30日 規則第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年3月30日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第4号