○上島町景観条例等施行規則

平成20年11月17日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び上島町景観条例(平成20年上島町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、次項及び第3項に定めるもののほか、法及びこれに基づく命令並びに条例において使用する用語の例による。

2 条例別表の「鉄塔類」とは、送電線鉄塔及びその電線路、クレーンその他これらに類するものをいう。

3 条例別表の「その他の工作物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの

(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(4) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、アンテナその他これらに類するもの

(5) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(7) その他町長が景観形成上必要と認めて定めるもの

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為の変更届出書(様式第1号)によって行うものとする。

(事前協議)

第4条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為を行おうとする者は、当該届出に先立ち、町長に対して、事前に協議を求めることができる。

(適合の通知)

第5条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合、その届出に係る行為が上島町景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたとき、又は良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、30日以内にその旨を景観計画区域内行為適合通知書(様式第2号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(勧告)

第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(行為の通知)

第7条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第4号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第8条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(景観重要建造物の標識)

第9条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 建造物の名称

(3) 建造物の所在地

(景観重要樹木の指定の通知)

第10条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(景観重要樹木の標識)

第11条 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 樹木の名称等

(3) 樹木の所在地

(景観審議会の組織)

第12条 上島町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

8 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

9 審議会の庶務は、企画情報課において処理する。

(景観づくり団体の認定等)

第13条 条例第9条の認定を受けようとする団体の代表者は、景観づくり団体認定申請書(様式第7号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、景観づくり団体として認定し、景観づくり団体認定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、その認定に際し必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(1) 上島町景観計画に定める良好な景観の形成方針に則した活動を含む景観づくり活動を行う団体であること。

(2) 継続した活動を期待することができる団体であること。

(3) その活動に、営利活動、政治活動又は宗教活動が含まれていないこと。

3 町長は、前項の規定により認定した団体が、同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、その認定を取り消すことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第30の2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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上島町景観条例等施行規則

平成20年11月17日 規則第32号

(平成31年4月1日施行)