○上島町景観条例
平成20年10月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、景観行政団体が定めるべき景観計画に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、良好な景観を形成するための施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 町は、良好な景観の形成に関する啓発及び意識の醸成を図り、良好な景観の形成に対する町民及び事業者の理解を深めるよう努めなければならない。
(町民及び事業者の責務)
第4条 町民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(届出を要する行為)
第5条 法第16条第1項第4号の景観行政団体の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更であって、当該行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
(2) 屋外における土石の堆積で、高さが5メートル又は面積が1,000平方メートルを超えるもので、かつ、堆積の期間が30日を超えるもの及び屋外における廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、高さが5メートル又は面積が500平方メートルを超えるもので、かつ、堆積の期間が30日を超えるもの
(届出の適用除外行為)
第6条 法第16条第7項第11号に規定する景観行政団体の条例で定める届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該建築物の延べ面積が1,000平方メートル以下で、かつ、高さが13メートル以下のもの
(2) 前号に規定する規模を超える建築物の修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、これらの行為による当該建築物の外観の変更面積が当該外観の2分の1以内であるもの
(3) 工作物の建設等で、別表に掲げるもの
(4) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為で、その面積が3,000平方メートル以下のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為
(景観審議会)
第7条 良好な景観の形成に関する重要な事項を調査し、及び審議するため、上島町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議するとともに、景観の形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。
(1) 景観計画の変更に関すること。
(2) 法第16条第3項の規定による勧告に関すること。
(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に関すること。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、町民及び学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(勧告の手続)
第8条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(景観づくり団体への支援)
第9条 町長は、上島町景観計画に定める良好な景観の形成方針に則して地域の景観づくり活動を行う団体で、規則に定めるところにより町長の認定を受けたものに対して、情報提供及び助言を行うほか、予算の範囲内において、その活動に要する経費の一部を助成することができる。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
行為 | 届出除外となる規模 |
工作物の新設、増築、改築又は移転 | 1 高さ5メートル以下の擁壁類 2 高さ30メートル以下の鉄塔類 3 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートル以下のその他の工作物 |
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 上欄の規模を超える工作物で、当該工作物の外観の変更の範囲が当該外観の2分の1以内のもの |