○上島町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成20年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町高齢者生活福祉センター条例(平成20年上島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 町長は、条例第3条第1号第3号及び第4号に掲げる事業を行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)、愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)その他関係法令の定めるところにより、上島町高齢者生活福祉センター(以下「高齢者センター」という。)に必要な職員を置かなければならない。

2 町長は、条例第3条第2号に掲げる事業を行うため、関係法令及び生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の定めるところにより、高齢者センターに必要な職員を置かなければならない。

3 前2項に掲げるもののほか、町長は、高齢者センターに必要な職員を置くことができる。

4 前3項の規定は、条例第6条の規定により、高齢者センターを管理する者として指定を受けた指定管理者について準用する。

(開館時間)

第3条 高齢者センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 高齢者センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用後の処置)

第5条 高齢者センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、高齢者センターの利用後、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(施設等の損傷、滅失等の届出)

第6条 利用者は、施設又は設備若しくは器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の内外を不潔にしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 電気及び水の濫用をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(上島町弓削高齢者生活福祉センター条例施行規則及び上島町岩城高齢者生活福祉センター条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上島町弓削高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成16年上島町規則第69号)

(2) 上島町岩城高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成16年上島町規則第70号)

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

上島町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成20年10月1日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)