○上島町高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成20年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町高齢者生活福祉センター条例(平成20年上島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第3条第2号に掲げる事業を行うため、関係法令及び生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の定めるところにより、高齢者センターに必要な職員を置かなければならない。
3 前2項に掲げるもののほか、町長は、高齢者センターに必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第3条 高齢者センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 高齢者センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用後の処置)
第5条 高齢者センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、高齢者センターの利用後、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(施設等の損傷、滅失等の届出)
第6条 利用者は、施設又は設備若しくは器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設の内外を不潔にしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 電気及び水の濫用をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(上島町弓削高齢者生活福祉センター条例施行規則及び上島町岩城高齢者生活福祉センター条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 上島町弓削高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成16年上島町規則第69号)
(2) 上島町岩城高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成16年上島町規則第70号)
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。