○上島町高齢者生活福祉センター条例

平成20年10月1日

条例第23号

(設置)

第1条 町の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、上島町高齢者生活福祉センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上島町弓削高齢者生活福祉センター

上島町弓削上弓削1907番地1

上島町岩城高齢者生活福祉センター

上島町岩城2239番地

(事業)

第3条 高齢者センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護の事業及び介護予防通所介護の事業

(2) 上島町高齢者生きがい活動支援通所事業

(3) 包括的支援事業及び指定介護予防支援事業

(4) 介護保険法の規定による居宅介護支援の事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 高齢者センターを利用することができる者は、前条に規定する事業の利用者とし、その事業の対象者については、町長が別に定める。

(運営協議会)

第5条 上島町弓削高齢者生活福祉センターには、高齢者センター事業の運営を適正かつ円滑に資するため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、第3条第3号に規定する事業の計画等について協議するものとする。

3 運営協議会の委員は、保健医療関係者等の中から町長が委嘱する。

4 委員は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 町長は、委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても解嘱することができる。

(指定管理者の指定)

第6条 高齢者センターの管理は、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い、高齢者センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号から同条第2号まで及び同条第5号に規定する事業の実施に関すること。

(2) 高齢者センターの利用の許可に関すること。

(3) 高齢者センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 高齢者センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関すること。

(5) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第8条 指定管理者が高齢者センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の許可及び条件)

第9条 高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を行う場合において、管理上必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、高齢者センターを利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、高齢者センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 高齢者センターの管理に支障があると認めるとき。

(4) その他公益上不適当と認めるとき。

(利用条件の変更等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者センターの利用条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者が詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可後、前条各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定に基づく処分により利用者に損害が生じた場合においても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 高齢者センターを利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の原状を変更しないこと。

(3) 高齢者センターを利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 高齢者センターの利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき、その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の免除)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条に規定する利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(町長が管理する場合における使用料の徴収)

第16条 利用者は、町長に使用料を支払わなければならない。

2 高齢者センターの使用料は、別表に掲げる額とする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第17条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料の全部又は一部を免除することができる。

(読替規定)

第18条 第6条の規定にかかわらず、指定管理者に高齢者センターの管理を行わせない場合における第9条から第11条まで及び別表の規定の適用については、第9条から第11条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上島町弓削高齢者生活福祉センター条例及び上島町岩城高齢者生活福祉センター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上島町弓削高齢者生活福祉センター条例(平成16年上島町条例第100号)

(2) 上島町岩城高齢者生活福祉センター条例(平成16年上島町条例第101号)

(平成29年9月13日条例第23の1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第13条、第16条関係)

区分

利用料金

上島町高齢者生きがい活動支援通所事業

1,100円/回

包括的支援事業

無料

指定介護予防支援事業

無料

町長が必要と認める事業

町長が別に定める額

上島町高齢者生活福祉センター条例

平成20年10月1日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)