○上島町農業委員会公印規程
平成19年7月3日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。
(本庁) | (本庁) | (上島町弓削総合支所) | (上島町生名総合支所) | (上島町魚島総合支所) |
(公印の保管)
第3条 公印は、上島町農業委員会事務局長(以下「保管責任者」という。)が保管する。ただし、上島町弓削総合支所、上島町生名総合支所、上島町魚島総合支所(以下「支所」という。)については、農業委員会の事務局の職員を保管責任者とする。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印を要する文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 保管責任者及び取扱者は、決裁等と対象審査し、相違ないことを確認の上、公印を使用しなければならない。ただし、次に掲げる事項については、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
(1) 簡易なもので、同文多数の文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
3 公印の使用は、執務時間中とする。
(公印の事故)
第5条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事項は、上島町の公印に関する規程(平成16年上島町訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、平成19年7月9日から施行する。
附則(平成22年7月2日訓令第10号)
この規程は、告示の日から施行する。