○上島町農業委員会公印規程

平成19年7月3日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。

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(本庁)

(本庁)

(上島町弓削総合支所)

(上島町生名総合支所)

(上島町魚島総合支所)

(公印の保管)

第3条 公印は、上島町農業委員会事務局長(以下「保管責任者」という。)が保管する。ただし、上島町弓削総合支所、上島町生名総合支所、上島町魚島総合支所(以下「支所」という。)については、農業委員会の事務局の職員を保管責任者とする。

(公印の使用)

第4条 公印は、押印を要する文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は、決裁等と対象審査し、相違ないことを確認の上、公印を使用しなければならない。ただし、次に掲げる事項については、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

(1) 簡易なもので、同文多数の文書

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書

3 公印の使用は、執務時間中とする。

(公印の事故)

第5条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事項は、上島町の公印に関する規程(平成16年上島町訓令第6号)の例による。

この規程は、平成19年7月9日から施行する。

(平成22年7月2日訓令第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

上島町農業委員会公印規程

平成19年7月3日 訓令第14号

(平成22年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年7月3日 訓令第14号
平成22年7月2日 訓令第10号