○上島町農業委員会事務局処務規程

平成19年7月3日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を能率的に処理するため、必要な処務の基準等を定めるものとする。

(事務局)

第2条 上島町岩城総合支所農業に関することを所管する課内に上島町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置き、農業委員会に属する事務を処理させる。

(職制)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及びその他の職員を置く。

2 事務局に係長を置くことができる。

3 弓削総合支所の農業に関することを所管する課及び上島町魚島総合支所の産業建設課内に事務局の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、会長の命を受け所属職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 係長は、局長の命を受け所属職員を指揮監督し、担当事務を処理する。

3 町長から農業委員会の事務を命じられた農業に関することを所管する課の課長(以下「課長」という。)は、事務局の職員を指揮監督し、事務を掌理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(事務の決裁)

第5条 事務の処理は、特別の定めがあるもののほか、局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長職務代理者が、会長職務代理者に事故があるときは局長が事務を代決することができる。

3 前項による代決は、重要又は異例の事務については、これをすることができない。

(局長の専決事項)

第6条 局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 簡易な公告及び公表に関すること。

(2) 簡易な通知、申請、照会、回答、報告、届出、進達又は督促に関すること。

(3) 所属職員の事務の分担に関すること。

(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度に係る決定に関すること。

(5) 各種資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(6) 証明書の交付に関すること。

(7) 職員の出張に関すること。

(8) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、簡易な事務の処理に関すること。

(課長の専決事項)

第7条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 支所(上島町弓削総合支所、上島町生名総合支所及び上島町魚島総合支所をいう。以下同じ。)において使用する農業委員会の公印及び文書の保管に関すること。

(2) 支所での届出の受付及び受理書の交付に関すること。

(3) 支所での許可及び証明に関する申請の受付並びに証明書の発行に関すること。

(4) 事務局の職員の出張に関すること。

(5) 事務局の職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、簡易な事務に関すること。

(文書の処理等)

第8条 文書の収廃、処理その他編さん保存については、上島町文書取扱規程(平成16年上島町訓令第5号)に準ずる。

(職員の服務等)

第9条 職員の職制、任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、町の関係条例及びそれに基づく規程の例による。

この規程は、平成19年7月9日から施行する。

(平成22年7月2日訓令第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第18号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上島町農業委員会事務局処務規程

平成19年7月3日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年7月3日 訓令第13号
平成22年7月2日 訓令第9号
平成29年3月30日 訓令第18号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和3年3月24日 訓令第12号