○上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第19号

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項に規定する身分証明書は、様式第2号によるものとする。

(移動及び保管の表示)

第4条 条例第6条第3項の規定による表示は、当該放置自動車の形状等、移動日時、保管場所及びその他返還のために必要な事項を明記した表示板等を設置して行うものとする。

(撤去勧告)

第5条 条例第7条の規定による撤去の勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(措置命令)

第6条 条例第8条の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公示の方法)

第7条 条例第9条第2項及び第10条第2項の規定による公示は、役場掲示場に掲示して行うものとする。

(公示事項)

第8条 条例第9条第2項第6号の規則で定める事項は、放置自動車に関する事務を担当する課の名称及び連絡先とする。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)