○上島町放置自動車の処理に関する条例
平成19年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の処理に関し必要な事項を定めることにより、放置自動車を適正かつ円滑に処理し、もって町民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の良好な景観の維持を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 放置されている自動車をいう。
(4) 所有者等 自動車の所有権、使用権若しくは占有権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。
(5) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。
(自動車の放置の禁止)
第3条 何人も、正当な理由なく、自動車を放置し、若しくは放置させてはならず、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第4条 公園、広場、道路、河川その他の公共の場所の管理者は、その管理する場所について、自動車が放置されることを防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、放置自動車を発見したときは、その所有者等にその撤去を求めるよう努めなければならない。
(警告書のはり付け及び調査)
第5条 町長は、町が所有し、又は管理する土地に放置自動車がある場合は、その職員に、放置自動車の撤去を促すための警告書(以下「警告書」という。)を当該放置自動車の見えやすい箇所にはり付けさせるとともに、放置自動車の所有者等及びその所在、状態その他の事項について調査をさせることができる。
3 前2項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(移動及び保管)
第6条 町長は、前条第1項に規定する場合において、放置自動車により生活環境の保全上著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。
2 町長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、その所有者等に対し、当該放置自動車の移動等をした旨を通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、その放置されていた場所に、当該自動車の移動等をした旨を表示しなければならない。
(所有者等への勧告)
第7条 町長は、第5条第1項に規定する場合は、放置自動車の所有者等に対し、期限を定めて、当該自動車の撤去その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(措置命令)
第8条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に係る措置を講じなかったときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標がないこと又はこれに記載された自動車登録番号(同法第9条に規定する自動車登録番号をいう。以下同じ。)の識別ができないこと。
(2) 道路運送車両法第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標がないこと又はこれに記載された車両番号(同法第60条第1項又は第97条の3第1項に規定する車両番号をいう。以下同じ。)の識別ができないこと。
(3) 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は滅失していること。
2 町長は、廃物認定をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 放置自動車の種別、車名、型式、塗色及び車台番号(車台の型式についての表示を含む。)のうち判明しているもの
(2) 放置されている場所(第6条第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合にあっては、放置されていた場所)
(3) 第5条第1項の規定によりその職員に警告書をはり付けさせた場合にあっては、その日
(4) 第6条第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合にあっては、その日時及び保管場所
(5) この項の規定による公示の日の翌日から起算して14日を経過した日以後に当該放置自動車について廃物認定をし、これを処分する旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(処分)
第10条 町長は、前条第1項の規定により当該放置自動車について廃物認定をしたときは、当該放置自動車を処分することができる。
(2) 放置自動車の自動車登録番号又は車両番号が判明している場合にあっては、当該自動車登録番号又は車両番号
(3) この項の規定による公示の日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後に当該放置自動車を処分する旨
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 正当な理由がなく、第8条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。