○上島町弓削・生名農水産物処理加工施設条例施行規則

平成19年3月29日

規則第4号

(利用時間)

第2条 上島町弓削・生名農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により加工施設の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農水産物処理加工施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第4条 町長は、加工施設の利用を許可したときは、農水産物処理加工施設利用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。

2 利用の許可を受けた者は、加工施設を使用しようとするときは、町の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免の申請)

第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可の申請時に農水産物処理加工施設使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、農水産物処理加工施設使用料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、加工施設に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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上島町弓削・生名農水産物処理加工施設条例施行規則

平成19年3月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)