○上島町弓削・生名農水産物処理加工施設条例施行規則
平成19年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町弓削・生名農水産物処理加工施設条例(平成19年上島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 上島町弓削・生名農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(許可書の交付等)
第4条 町長は、加工施設の利用を許可したときは、農水産物処理加工施設利用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。
2 利用の許可を受けた者は、加工施設を使用しようとするときは、町の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免の申請)
第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可の申請時に農水産物処理加工施設使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、加工施設に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。