○上島町弓削・生名農水産物処理加工施設条例

平成19年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 町内から産出される農水産物に付加価値を加え、町独自の特産品を作り、地域の振興及び活性化を図るため、上島町弓削・生名農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

弓削味菜館

上島町弓削佐島240番地1

生名味の伝承館

上島町生名515番地

(事業)

第3条 加工施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域特産品の開発研究に関すること。

(2) 農水産物等を使用した加工品の開発研究に関すること。

(3) 地域特産品開発のための技術及び知識の習得に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工施設の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、加工施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為(同条第1号に掲げる暴力的不法行為をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、加工施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上、町長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責任によらない理由で利用できなかったとき。

(3) 利用開始の日前10日までに、利用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、加工施設の使用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により加工施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用料

弓削味菜館

1,050円/日

生名味の伝承館

1,050円/日

上島町弓削・生名農水産物処理加工施設条例

平成19年3月19日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)