○上島町小学校及び中学校校区外就学取扱要綱

平成18年12月20日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成16年教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第3条並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条の規定に基づく校区外就学の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(特別許可の基準)

第2条 校区外就学の許可をする場合の特別な理由とは、別表に掲げる基準によるものとする。

(申請)

第3条 規則第3条による特別許可を受けようとする保護者は、その事由を明記した校区外就学許可願(様式第1号)を上島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(承認)

第4条 教育長は、校区外就学許可願を受理した場合は、速やかに申請の内容を審査し、承認の場合は、校区外通学許可通知書(様式第2号)により、保護者に通知するとともに、就学すべき学校として指定した学校及び就学しようとする学校の校長に通知しなければならない。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年2月26日教委訓令第2号)

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(令和2年7月30日教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

校区外就学許可事項

理由

許可基準

許可期間

必要書類等

家庭環境に関する理由

1 児童の保護者の勤務上(職業上)又は病気療養等により、当該児童の保護に欠ける場合

学年終了時までの期間とし、就労状況等を確認の上更新できるものとする。

①保護者の勤務先就労証明書又は営業(自営)を証する書類、あるいは医師の診断書等により事実を確認する。

②身元引受承諾書等により児童を保護する者を確認する。

住居に関する理由

2 小学校又は中学校の新一年生でおおむね7月までに転居することが確定しており、転居先の学校へ入学を希望している場合

入学時から転居するまでの期間

転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等)の写しを添付させるなどにより事実を確認する。

3 学期の最終月に転居することにより指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請があった場合

当該学期終了時までの期間

保護者及び児童・生徒の意向並びに通学に支障がないことを確認する。

4 最終学年(小学校第6学年又は中学第3学年)の児童・生徒が転居した場合

卒業までの期間

保護者及び児童・生徒の意向並びに通学に支障がないことを確認する。

5 建築中の住宅等が学期途中に完成する見込みのあるもので、完成後(購入後)転居することが確定しており、転居予定先の学校へ就学を希望する場合

転居するまでの期間

転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等)の写しを添付させるなどにより事実を確認する。

6 住宅新築等のため一時的に仮移転する場合

再転居するまでの期間

転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等)の写しを添付させるなどにより事実を確認する。

7 住宅の新築等に関し、資金借入先の指示又は賃貸住宅入居条件等により入居前に住所異動する場合

住宅等が完成し転居するまでの期間

建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等関係書類の写しを添付させるなどにより事実を確認する。

8 公共事業により校区外へ転居せざるを得ない場合(自己の都合を除く。)

卒業するまでの期間

当該事業主体者の証明書により事実を確認する。

9 公共事業により一時立ち退きする場合

再転居するまでの期間

当該事業主体者の証明書により事実を確認する。

10 災害のため一時的に仮移転する場合

住居が確定するまでの期間。ただし、仮設住宅等以外の住居に移転した場合は1年未満とする。

公的機関の災証明書、仮移転を証する書面等により事実を確認する。

身体的な理由

11 身体虚弱又は通院治療を要する場合等で、通院通学に便利な学校に通学する場合

必要な期間

医師の診断書。通院通学経路の安全性を確認する。

12 特別支援学級に入級させることが妥当と認められる児童・生徒であって、指定の学校に特別支援学級がない場合

通常の学級に編入できるまでの期間

教育支援委員会と連絡をとり確認する。

教育的配慮を必要とする場合

13 いじめ、不登校など生徒指導上特に教育的配慮が必要な場合

卒業までの期間

学校長の意見書などにより事実確認に努める。

14 両親の死亡、離婚、失そう、犯罪等何らかの理由により家庭環境が急変したため、児童生徒に精神的に著しい影響があり不安定と認められる場合

当該学年終了までの期間

関係機関と連携を図り、又は学校長の意見書、関係書類の写し等を添付させるなどにより事実確認に努める。

15 サラリーマン金融からの逃避等、何らかの事情により住民登録が行われていない場合

住民票の異動届出ができるまでの期間

民生委員等の居住証明、住民票の写し又は氏名・生年月日が確認できる証明書等関係書類の写しを添付させるなどにより事実確認に努める。

16 入学時から再三転校を繰り返しており、これが起因し不登校等を起こすおそれがある場合

卒業までの期間

学校長の意見書などにより事実確認に努める。

その他

17 運動会、修学旅行等の重要な学校行事を目前に控えている場合

当該行事終了までの期間

保護者及び児童・生徒の意向並びに通学に支障がないことを確認する。

18 指定校に希望する部活動がないため、希望する部活動がある学校に通学させたい場合

中学校卒業まで(希望した部活動に在籍する場合に限る。ただし、3年生の部活動引退後については、この限りでない。)

保護者及び児童・生徒の意向並びに通学に支障がないことを確認する。

19 その他教育委員会が特に必要と認めた場合

 

 

20 上記1~19の許可基準により、校区外就学が許可された兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹が許可された期間

保護者及び児童・生徒の意向を確認する。

備考

1 必要書類は、この表に記載しているもの以外でも特に必要があると認められる場合は、請求することができる。

2 校区外就学を許可した後、虚偽の申請が判明した場合は、許可を取り消すものとする。

3 許可期間中に、許可理由に該当しなくなった場合は、許可を解除するものとする。

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上島町小学校及び中学校校区外就学取扱要綱

平成18年12月20日 教育委員会訓令第7号

(令和2年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月20日 教育委員会訓令第7号
平成20年2月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年7月30日 教育委員会訓令第1号