○上島町小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定に基づき、上島町立小学校及び中学校(以下「小、中学校」という。)の就学予定者、学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小、中学校の児童生徒等の通学区域は、次のとおりとする。
学校名 | 通学区域 |
上島町立弓削小学校 | 上島町弓削の区域 |
上島町立弓削中学校 | 上島町弓削及び生名の区域 |
上島町立生名小学校 | 上島町生名の区域 |
上島町立岩城小学校 上島町立岩城中学校 | 上島町岩城の区域 |
上島町立魚島小学校 上島町立魚島中学校 | 上島町魚島一番耕地の区域 |
上島町立高井神小学校 上島町立高井神中学校 | 上島町魚島二番耕地の区域 |
2 通学区域は、保護者(児童生徒等に対して親権を行う者をいう。親権の行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)の住所地に属する通学区域によるものとする。
(特別許可)
第3条 前条の規定にかかわらず、特別の理由があるものについては、上島町教育委員会は、保護者の申し立てにより、他の通学区域を指定することができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。