○上島町小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定に基づき、上島町立小学校及び中学校(以下「小、中学校」という。)の就学予定者、学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小、中学校の児童生徒等の通学区域は、次のとおりとする。

学校名

通学区域

上島町立弓削小学校

上島町弓削の区域

上島町立弓削中学校

上島町弓削及び生名の区域

上島町立生名小学校

上島町生名の区域

上島町立岩城小学校

上島町立岩城中学校

上島町岩城の区域

上島町立魚島小学校

上島町立魚島中学校

上島町魚島一番耕地の区域

上島町立高井神小学校

上島町立高井神中学校

上島町魚島二番耕地の区域

2 通学区域は、保護者(児童生徒等に対して親権を行う者をいう。親権の行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)の住所地に属する通学区域によるものとする。

(特別許可)

第3条 前条の規定にかかわらず、特別の理由があるものについては、上島町教育委員会は、保護者の申し立てにより、他の通学区域を指定することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年11月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上島町小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第8号
平成19年11月26日 教育委員会規則第3号