○上島町学校教育問題審議会公募委員選出事務取扱要綱

平成18年9月29日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町学校教育問題審議会条例(平成18年上島町条例第33号)第3条第6号に規定する上島町学校教育問題審議会委員(以下「公募委員」という。)の公募及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 公募委員の募集を行うときは、次に掲げる事項等を広報等適切な方法で町民に周知する。

(1) 募集の趣旨

(2) 応募資格

(3) 募集人員

(4) 任期

(5) 応募方法

(6) 問い合わせ先

2 応募期間は、前項の規定による周知の日の翌日から4週間以内の日でその都度定める日までとする。

3 応募者は、上島町学校教育問題審議会委員応募申込書(様式第1号。以下「応募申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(応募資格)

第3条 公募委員に応募することができる者は、町内に住所を有し、又は通勤する者で、年齢が応募締切日の時点で満20年以上のものとする。

(選考委員会の設置)

第4条 公募委員選出のため上島町学校教育問題審議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の委員は、教育長、教育課長、支所課長(上島町教育委員会事務局規則(平成16年上島町教育委員会規則第4号)第3条第1項に規定する支所課長をいう。)及び教育課課長補佐の職にある者をもって構成する。

3 選考委員会に委員長を置き、委員長は、教育長をもって充てる。

(選考の方法)

第5条 選考は、応募申込書による書類審査により行うものとする。

2 選考委員会は、書類審査による選考に当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮して選考委員の総意により行うものとする。

(1) 自己紹介及び応募の動機の内容

(2) 審議会委員の男女比率の均衡

(3) 審議会委員の年齢構成の均衡

(4) 審議会委員の地域構成の均衡

(結果の通知)

第6条 公募委員の選考結果は、決定後1週間以内に応募者全員に様式第2号による書面により通知する。

(応募申込書の不返還)

第7条 応募申込書は、理由のいかんにかかわらず、返還しない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町学校教育問題審議会公募委員選出事務取扱要綱

平成18年9月29日 教育委員会訓令第5号

(平成18年9月29日施行)