○上島町学校教育問題審議会条例
平成18年9月29日
条例第33号
(設置)
第1条 上島町の学校教育に関する諸問題について検討し、学校教育の充実に資するため、上島町学校教育問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が諮問する本町の学校教育に関する重要事項について審議し、及び報告する。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 議会関係者
(2) 自治会関係者
(3) 学校関係者
(4) 保護者代表者
(5) 学識経験者
(6) 一般公募により選考された町民代表
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(協力要請)
第6条 会長は、任務の遂行に当たって必要があると認められるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協力者の費用弁償)
第8条 第6条の規定による協力者が任務遂行のために要する費用は、予算の範囲内で弁償する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした手続きその他の行為に対する適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。