○上島町表彰条例施行規則

平成18年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町表彰条例(平成18年上島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 町長は、功労表彰及び善行表彰に該当すると認められる者又は団体があるときは、あらかじめ所管課長等から表彰内申書(様式第1号又は様式第2号)を提出させるものとする。

(表彰の基準)

第3条 条例第5条第1項第2号に規定する寄付は、原則として一時に1件のものとする。

2 表彰該当者について疑義のあるときは、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の答申を経て町長が定める。

(委員会)

第4条 条例第9条に規定する委員会の委員は、町議会正副議長、町議会常任委員会委員長、町社会福祉協議会会長及び町教育委員会委員長をもってこれに充てるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 前項の委員長は議長とし、副委員長は委員長が指定した委員が行う。

3 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 その他会議の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(遺族)

第8条 条例第11条の遺族とは、配偶者及び2親等以内のものをいう。

(表彰者名簿)

第9条 条例第12条に規定する表彰者名簿は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

上島町表彰条例施行規則

平成18年3月23日 規則第5号

(平成18年3月23日施行)