○上島町表彰条例

平成18年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績が顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあって12年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって16年以上在職した者

(3) 副町長(旧助役を含む。)、収入役及び教育長の職にあって16年以上在職した者

(4) 就任について公選又は議会の選挙若しくは同意を得て選任される委員にあって20年以上在職した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、地方自治、産業経済、社会福祉、保健衛生、教育文化その他の分野において、町の振興に寄与し、特に功績顕著と認められる者

2 功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)には、表彰状及び金品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項第1号から第4号までに掲げる職のうち、2以上の職にあった者については、それぞれの職の在職年数は、これを通算する。この場合において、在職年数の基準を異にするときは、それぞれ当該各号の年数の比例に応じて在職年数を計算するものとする。

2 同一期間中に、2以上の職に在職した場合、その期間の算定については重複して計算を行わない。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。

(1) 多年町の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その業績が顕著な者

(2) 町の公益のため、300万円以上の金品を寄付した者

(3) 非常災害等に際し、特に功績が顕著であった者

(4) 町民の模範になるような善行をした者

2 善行表彰を受けた者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体の表彰について準用する。

(功労者に対する待遇)

第7条 功労者は、町の公の式典その他重要な行事に招待することができる。

2 功労者が死亡したときは、祭し料等を贈り、相当の礼をもって弔慰する。

(待遇の停止)

第8条 功労者が次の各号のいずれかに該当するときは、その待遇を停止する。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 甚だしく表彰を受けた者として不都合な行為をしたとき。

(3) その他町長において不適当と認められるとき。

(表彰審査委員会)

第9条 表彰該当者について審査するため、町長の諮問機関として表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会の組織及び運営については、規則で定める。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、町の重要な行事が行われる際に、これを行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。

2 第3条第1項第1号から第4号までに掲げる職にあるものは、その在職中は、原則として功労者としての表彰は行わない。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第11条 この条例により被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に贈る。

(表彰者名簿)

第12条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久保存するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(表彰の特例)

2 この条例の施行前に、合併前の弓削町表彰条例(昭和54年弓削町条例第8号)、生名村表彰条例(昭和45年生名村条例第9号)、岩城村表彰条例(昭和43年岩城村条例第18号)又は魚島村表彰条例(平成12年魚島村条例第33号)の規定により表彰された者は、それぞれこの条例の相当規定により表彰されたものとみなす。ただし、この条例の相当規定にないものは除く。

3 第3条第1項に掲げる在職年数は、合併前の弓削町、生名村、岩城村及び魚島村におけるそれぞれの職(相当する職)の在職年数を通算するものとする。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

上島町表彰条例

平成18年3月14日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)