○上島町名誉町民条例施行規則

平成18年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町名誉町民条例(平成18年上島町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民台帳)

第2条 名誉町民は、上島町名誉町民台帳(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。

(顕彰状)

第3条 名誉町民顕彰状は、様式第2号のとおりとする。

(推挙調書)

第4条 町長は、名誉町民を推挙するときは、次の事項を記載した推挙調書を作成し、名誉町民審議会(以下「審議会」という。)に協議するものとする。

(1) 氏名、生年月日、年齢、本籍及び現住所

(2) 履歴、賞罰

(3) 功績・業績

(4) その他参考となる事項

(審議会)

第5条 審議会の委員は、町議会正副議長、町社会福祉協議会会長、町教育委員会委員長、町商工会会長、町連合婦人会長及び地区代表者1人をもってこれに充てるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 前項の委員長は議長とし、副委員長は委員長が指定した委員が行う。

3 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 その他会議の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(推挙式)

第9条 名誉町民の推挙式は、町の重要な行事が行われる際に、これを行う。ただし、必要があるときは臨時に行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町名誉町民条例施行規則

平成18年3月23日 規則第4号

(平成21年2月2日施行)