○上島町名誉町民条例施行規則
平成18年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町名誉町民条例(平成18年上島町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民台帳)
第2条 名誉町民は、上島町名誉町民台帳(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。
(顕彰状)
第3条 名誉町民顕彰状は、様式第2号のとおりとする。
(推挙調書)
第4条 町長は、名誉町民を推挙するときは、次の事項を記載した推挙調書を作成し、名誉町民審議会(以下「審議会」という。)に協議するものとする。
(1) 氏名、生年月日、年齢、本籍及び現住所
(2) 履歴、賞罰
(3) 功績・業績
(4) その他参考となる事項
(審議会)
第5条 審議会の委員は、町議会正副議長、町社会福祉協議会会長、町教育委員会委員長、町商工会会長、町連合婦人会長及び地区代表者1人をもってこれに充てるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 前項の委員長は議長とし、副委員長は委員長が指定した委員が行う。
3 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 その他会議の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(推挙式)
第9条 名誉町民の推挙式は、町の重要な行事が行われる際に、これを行う。ただし、必要があるときは臨時に行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。