○上島町名誉町民条例

平成18年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化の進展について功績があった者に対し、その功績をたたえ、町民敬愛の対象とし、もって町の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 町内に居住する者若しくは居住していた者又は町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、教育、学術、産業その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に寄与し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして町民から深く尊敬を受ける者に対し、上島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民審議会)

第3条 名誉町民候補者について審議するため、名誉町民審議会を置く。

(選定)

第4条 名誉町民は、町長があらかじめ名誉町民審議会の意見を聴き、町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第5条 名誉町民には、顕彰状に添えて名誉町民章及び金品を贈呈し、その功績は広報等で公表し、これを顕彰する。

(待遇及び特典)

第6条 名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意

(3) その他町長が必要と認める特典

(称号の取消し等)

第7条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けることがふさわしくないと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て当該名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しを受けた者は、その日から前条の規定により与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(名誉町民の特例)

2 合併前の岩城村名誉村民条例(昭和43年岩城村条例第17号)及び魚島村名誉村民条例(昭和60年魚島村条例第11号)の規定により名誉村民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなし、第6条の規定を適用する。

上島町名誉町民条例

平成18年3月14日 条例第1号

(平成18年3月14日施行)