○上島町岩城高齢者交流会館条例施行規則

平成17年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町岩城高齢者交流会館条例(平成18年上島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 高齢者交流会館の利用は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合において、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用許可の願出)

第3条 条例第6条の許可を受けようとする者は、岩城高齢者交流会館利用許可願(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合、指定管理者は必要と認める書類を添付させることができる。ただし、町内の老人クラブが利用許可を受けようとするときは、届出を口頭によりすることができる。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、前条の利用許可願について適当と認めたときは、岩城高齢者交流会館利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、前条ただし書による届け出をした者には、利用許可書を交付しない。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第5条 高齢者交流会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、利用者が条例又はこの規則に違反したときは、利用の停止又は許可を取消しすることができる。この場合、利用者が損害を受けても、指定管理者はその責を負わない。

(利用後の処置)

第7条 利用者は、高齢者交流会館の利用が終わったときは、直ちに、これを原状に復さなければならない。前条の規定により、利用を停止されたとき、又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(施設等の損傷、滅失等の届出)

第8条 利用者は、施設、設備又は器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(読替規定)

第9条 条例第3条の規定により指定管理者に管理を行わせることができない場合にあっては、第2条から第4条まで、第6条第8条様式第1号及び様式第2号の規定を準用するものとする。この場合において、第2条から第4条まで、第6条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の上島町岩城高齢者交流会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。

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上島町岩城高齢者交流会館条例施行規則

平成17年3月18日 規則第2号

(平成18年3月23日施行)