○上島町岩城高齢者交流会館条例施行規則
平成17年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町岩城高齢者交流会館条例(平成18年上島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 高齢者交流会館の利用は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合において、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第5条 高齢者交流会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用後の処置)
第7条 利用者は、高齢者交流会館の利用が終わったときは、直ちに、これを原状に復さなければならない。前条の規定により、利用を停止されたとき、又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(施設等の損傷、滅失等の届出)
第8条 利用者は、施設、設備又は器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の上島町岩城高齢者交流会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。