○上島町岩城高齢者交流会館条例

平成18年3月14日

条例第9号

上島町岩城高齢者交流会館条例(平成17年上島町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための場を提供し高齢者福祉の増進を図るとともに、高齢者及び世代間交流の促進を図ることを目的として、上島町岩城高齢者交流会館(以下「高齢者交流会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(ア) 名称 上島町岩城高齢者交流会館「友愛会館」

(イ) 位置 上島町岩城2215番地4

(指定管理者の指定)

第3条 町長は、高齢者交流会館の管理を上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に高齢者交流会館の管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 高齢者交流会館の利用の許可に関する業務

(2) 高齢者交流会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が高齢者交流会館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 高齢者交流会館の施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の許可に当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者交流会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 高齢者交流会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内の額で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、次に掲げる者が高齢者交流会館を利用する場合で、その利用が公用又は公益事業に係るものと認められるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体の各機関

(2) 町内の老人クラブ

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が公益上必要と認めたもの

(利用料金の還付)

第10条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(読替規定)

第12条 第3条の規定により指定管理者に管理を行わせることができない場合にあっては、第6条第7条第8条第1項及び第2項第9条第10条並びに別表の規定を準用するものとする。この場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「範囲内の額で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める」とあるのは「額とする」と、第9条及び第10条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の上島町岩城高齢者交流会館条例第3条の規定に基づき高齢者交流会館の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年3月10日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料金

多目的ホール(90m2)

利用1時間につき 630円

和室(27m2)

利用1時間につき 310円

備考

1 上記利用料金は、調理室及び冷暖房の使用を含む。

2 冠婚葬祭、宴会等に使用する場合は、各利用料金の2倍の額を徴収する。

3 町外者の使用については、各利用料金の3倍の額を徴収する。

上島町岩城高齢者交流会館条例

平成18年3月14日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)