○上島町消防団員の定員、任免、報酬及び服務等に関する条例
平成16年10月1日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条及び第23条から第25条までの規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他に関し定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、350人とする。
(団員の種類)
第2条の2 団員の種類は、基本消防団員(以下「基本団員」という。)及び機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。
3 機能別団員は、任命に当たって従事すべき消防事務の範囲が特定されている団員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団幹部会の推薦に基づき町長が、その他の基本団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、前項各号のいずれにも該当する者で、団員又は消防吏員の経験を有し、団員としての必要な知識を有すると団長が認めたもののうちから、町長の承認を得て任命する。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、上島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年上島町条例第29号)、上島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年上島町条例第33号)に準ずる。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長及び分団長にあっては団長に、その他の者にあっては分団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表により報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)を準用し、団長、副団長については課長相当職その他の団員については一般職相当職とみなし、費用の弁償として旅費を支給する。
(被服等の貸与)
第14条 団員(機能別団員は除く。次項において同じ。)には、次に掲げる被服等を貸与する。
(1) 作業服(冬) 1着
(2) 作業帽子(冬) 1個
(3) 長靴又は編上靴 1足
(4) 保安帽 1個
(5) はっぴ 1着
2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、靴については、返納することを要しない。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合基金の規定による。
(退職報償金)
第16条 団員(機能別団員は除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合基金の規定による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町消防団条例(昭和42年弓削町条例第6号)、生名村非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年生名村条例第181号)、岩城村消防団員の定員、任免、報酬及び服務等に関する条例(昭和51年岩城村条例第12号)又は魚島村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年魚島村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月30日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月5日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 報酬 | 金額 |
団長 | 年額 | 107,500円 |
副団長 | 年額 | 77,500円 |
分団長 | 年額 | 57,500円 |
副分団長 | 年額 | 42,500円 |
部長 | 年額 | 39,500円 |
班長 | 年額 | 37,500円 |
基本団員 | 年額 | 36,500円 |
機能別団員 | 年額 | 5,800円 |
警戒の場合 | 1回につき | 1,200円 |
訓練の場合 | 1回につき | 1,200円 |
水火災出動等の場合 | 4時間未満の活動(1回につき) | 4,000円 |
4時間以上の活動(1回につき) | 8,000円 |