○上島町救急艇運航管理規程細則
平成16年10月1日
消防本部訓令第21号
(趣旨)
第1条 この細則は、上島町救急艇運航管理規程(平成16年上島町消防本部訓令第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運航基準図)
第2条 消防長は、船長と協議して運航基準図を作成しなければならない。
2 基準図には、航路、港湾を明記し、運航はこれによるものとし、これにより難いときは、船長の判断による。
(運航中止の判断)
第3条 当務船長は、気象海象が一定の条件に達したと認めるとき、又は達するおそれがあるときは、運航中止の措置をとらなければならない。ただし、次の表に定める条件に達している場合であっても、船長の判断により運航することができる。
「ゆうなぎ」
気象、海象 測定場所 | 視界 | 風速 | 波高 |
弓削港、経路又は目的港 | 500m以下 | 8m/s以上 | 0.8m以上 |
「かみじま」
気象、海象 測定場所 | 視界 | 風速 | 波高 |
弓削港、経路又は目的港 | 500m以下 | 10m/s以上 | 1m以上 |
2 当務責任者は、運航を中止する可能性がある場合には乗船し、船長と協議を行うものとする。
(運航中止後の措置)
第4条 船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告を行ったときは、次に掲げる必要な措置をとるものとする。
(1) 運航中止と判断した場合には、安全な海域でのびょう泊や避難寄港又は帰港を行うこと。
(2) 停泊港において、救急艇が損傷するおそれがある場合には、係留ロープの増強又は安全な港へ回航を行うこと。
(3) 天候不良により、運航中止を判断した状況等の情報を記録すること。
(4) 外部機関等への応援要請を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当直司令又は当務責任者及び上席船長が必要であると判断する措置を講ずること。
(事故発生時の処置)
第5条 事故処理にあっては、次に掲げる基本態度で臨むものとする。
(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
(2) 事態を楽観せず、常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
(3) 船長の対応処置に関する判断を尊重し、同乗の隊員は、対応処置の援助を行う。
(4) 陸上通信員は、陸上で取りうるあらゆる最善措置を講ずること。
(船長のとるべき措置)
第6条 船長は、人命確保の措置、事故拡大防止のための措置を行うとともに事故の状況を速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 事故発生場所、日時
(2) 事故の概要
(3) 負傷者の有無
(4) 負傷者の人員、氏名、生年月日、年齢、負傷の概要
(関係機関への報告)
第7条 消防長は、事故の発生を覚知したときは、速やかに海上保安部及び関係機関に事故概要及び処理の状況を報告しなければならない。
(整備基準)
第8条 船長は、船体、機関、諸設備について毎日1回以上の点検を実施するものとする。ただし、当日運航前の点検を実施した事項については、点検を省略することができる。
2 前項の点検において異状を発見したときは、直ちにその状況を消防長に報告するとともに、修復整備の措置を講じなければならない。
(安全運航)
第9条 消防長は、必要な水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報等を収集し船長に通知するものとする。
2 船長は、気象、海象、港湾内事情等の情報を自ら収集し、安全運航に心掛けなければならない。
3 航行速力は、船長の判断によるが通常巡行速力以下とし、夜間、視界不良時は減速し安全運航に努めること。
附則
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。