○上島町救急艇運航管理規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第20号

(配置)

第1条 船舶及び海岸陸上の火災を警戒、鎮圧し、並びに救急業務を円滑に実施するため、並びに行政目的において特に緊急を要する業務を速やかに実施するため、救急艇(以下「艇」という。)を配置する。

(船舶職員)

第2条 艇には、船舶職員を配置する。

2 船舶職員は、法令で定められた資格を有する者で消防長が任命する。

(船長)

第3条 救急艇には、船長を置く。

2 船長は、前条で定められた者の中から消防長が任命する。

(定係留地)

第4条 艇の定係留地は、上島町弓削港桟橋とする。

(出動区域)

第5条 艇の出動区域は、次のとおりとする。

(1) 上島町全域

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めた区域

(出動区分)

第6条 艇の出動区分は、火災出動、救急出場、応援出動、緊急援助出動及びその他の出動とし、それぞれの出動が行われる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動は、出動区域に属する水域、港湾(ふ頭又は岸壁に係留された船舶上架又は入きよ中の船舶)及び海岸陸上火災で、消防長が認めた場合とする。

(2) 救急出場は、管内で発生した患者で、医師が管外の医療機関その他へ搬送の必要があると判断したとき及び医師不在により管外の医療機関その他へ緊急に搬送する必要があると当務隊長が判断したとき並びに特に消防長がその必要を認めた場合とする。

(3) 応援出動は、海上における船舶火災及び管内水域以外の水域の海岸陸上火災であって、所轄機関から応援の要請があったものについて消防長の特命があった場合とする。

(4) 緊急援助出動は、緊急援助隊部隊としての要請があったものについて消防長の特命があった場合とする。

(5) その他の出動は、調査、訓練等とし、消防長が認めた場合とする。

(6) 行政目的における緊急業務の出動については、町長から消防長に要請があった場合とする。

(事務)

第7条 船舶職員は、陸上車両部隊兼務とするが、特に次の事務を行う。

(1) 船舶火災の予防、警戒並びに鎮圧及び水難等の救急に関すること。

(2) 海岸陸上火災の鎮圧又は応援出動に関すること。

(3) 救急業務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特命に関すること。

(勤務)

第8条 乗組員の勤務は、隔日勤務者に準ずるものとする。

(船長の責務)

第9条 船長は、常に海上保安部長その他関係方面と密接な連絡をとり、出動区域内における次の事項の熟知に努めなければならない。

(1) 船舶の停泊状況

(2) 水路交通の状況

(3) 海岸の防火対象物の状況

(4) 危険物の船舶荷役の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(海上保安部長等の意見尊重)

第10条 船舶職員が消防活動に従事しようとするときは、当該被災船舶の船長又は海上保安部長の意見を尊重しなければならない。

(関係機関との連絡)

第11条 艇が海岸陸上火災及び救急出場したときは、消防署、及び医療機関と相互に緊密な連絡をとらなければならない。

(整備点検及び報告義務)

第12条 艇の運航、整備は、海事法令に基づいて行うほか次のとおりとする。

(1) 艇の性能に熟知するとともに常に船体、機関、航海計器、救急資機材その他の設備器具の整備点検を行うこと。

(2) 故障その他で運航できない場合は、口頭をもって消防長に即報し、事後速やかに文書で詳報するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年10月1日消防本部訓令第23号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

上島町救急艇運航管理規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第20号

(平成18年10月1日施行)