○上島町救助業務実施要綱

平成16年10月1日

消防本部訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町救助業務規程(平成16年上島町消防本部訓令第18号。以下「規程」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(救助器具)

第2条 規程第9条に規定する救助器具は、別表のとおりとする。

(災害又は事故の種別)

第3条 救助活動に係る災害又は事故の種別は、次のとおりとする。

(1) 火災 火災現場において、直接火災に起因して生じた事故をいう。なお、直接火災に起因したとは、火災現象に伴う火災、高熱、煙その他の有毒ガス等が作用して受傷した事故、火災による建物倒壊等により受傷した事故又は消火活動、救助活動、避難行動等により受傷した事故をいう。

(2) 交通事故 すべての交通機関相互の衝突若しくは接触、単一事故又は歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

(3) 水難事故 水泳中の溺者又は水中転落等による事故をいう。

(4) 風水害等自然災害事故 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑りその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

(5) 機械による事故 エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアーその他の建設機械、工作機械等による事故をいう。

(6) 建物等による事故 建物、門、棚、塀等建物に附帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等をいう。

(7) ガス及び酸欠事故 一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等をいう。

(8) 破裂事故 火災事故以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による事故をいう。

(9) その他の事故 前各号に掲げる事故以外の事故等で、消防機関による救助を必要とする事故をいう。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分類

品名

一般救助用器具

かぎ付はしご、三連はしご、金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご、空気式救助マット、救命索発射銃、サバイバースリング又は救助用縛帯、平担架、ロープ、カラビナ、滑車

重量物排除用器具

油圧ジャッキ、油圧スプレッダー、可搬ウィンチ、ワイヤーロープ、マンホール救助器具、救助用簡易起重機※

切断用器具

油圧切断機、エンジンカッター、ガス溶断器、チェーンソー、鉄線カッター

破壊用器具

万能斧、ハンマー、携帯用コンクリート破壊器具

測定用器具

可燃性ガス測定器

呼吸保護用器具

空気呼吸器(予備ボンベを含む。)、空気補充用ボンベ※

隊員保護用器具

革手袋、耐電手袋、安全帯、防塵メガネ、携帯警報器、防毒マスク、耐熱服※、放射線防護服(個人用線量計を含む。)

水難救助用器具※

潜水器具一式、救命胴衣、水中投光器、救命浮環、浮標、救命ボート、船外機、水中スクーター、水中無線機、水中時計、水中テレビカメラ

山岳救助用器具※

登山器具一式、バスケット担架

その他の救助用器具

投光器一式、携帯投光器、携帯拡声器、携帯無線機、応急処置用セット、車両移動器具※その他の携帯救助器具

備考 ※は、地域の実情に応じて備えるものとする。

上島町救助業務実施要綱

平成16年10月1日 消防本部訓令第19号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第19号