○上島町救急要請受信時の口頭指導実施要綱
平成16年10月1日
消防本部訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、上島町救急業務規程(平成16年上島町消防本部訓令第12号)第15条の2の規定に基づき、消防本部が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。
(1) 口頭指導 救急要請受信時に、消防本部が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うこと。
(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の通信業務に従事している者の中で、別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員
(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)
(口頭指導の指導項目)
第3条 口頭指導を行う際の指導項目は、次のとおりとし、プロトコールに基づき実施しなければならない。
(1) 心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)
(2) 気道異物除去法
(3) 止血法
(4) 熱傷手当
(5) 指趾切断手当
(口頭指導の実施要領)
第4条 口頭指導に当たっては、次の要領で実施するものとする。
(1) 口頭指導実施及び中止の判断
口頭指導は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施する。
また、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合、及び指導により症状の悪化を生ずると判断される場合は、中止する。
(2) 口頭指導員の要件
口頭指導員は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
ア 救急救命士
イ 救急隊員の資格を有する者
ウ 応急手当の普及啓発活動の推進に関する規程に基づく応急手当指導員
(3) 口頭指導内容
(4) その他の実施上の留意事項
ア 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコールに従って、速やかに指導を行うものとする。
イ 口頭指導を実施する場合、感染症防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。
ウ 口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対しその内容について適切な方法により伝達するものとする。
(口頭指導に係わる記録等)
第5条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員名、応急手当実施者、指導項目及び指導内容等を口頭指導記録票(別記様式)に記録するとともに、事例研究会等を通じて該当救急隊からその指導の結果、傷病者の予後等について確認し同様に記録しておくこととする。また、それらの記録、研究会の成果等を利用し、指導項目の改廃、プロトコールの改善、指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の高度化に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。