○上島町消防職員の服務に関する規程
平成16年10月1日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般規律(第2条―第7条)
第3章 行政規律(第8条―第15条)
第4章 監督(第16条)
第5章 勤務(第17条―第24条)
第6章 勤務心得(第25条―第30条)
第7章 機関員(第31条・第32条)
第8章 報告(第33条)
第9章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 上島町消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務及び職務執行に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 一般規律
(規律)
第2条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しく、かつ、秩序を守ること。
(2) 職務を執行するに際しては、冷静かつ忍耐強く職務の遂行に当たること。
(3) 常に言動を慎み、すべての人に対し丁重であるとともに、求められた場合は、何人に対してもその氏名及び所属を示すこと。
(4) 他の職員に対して不当な命令又は指示を与えないこと。
(5) 過失があったときは、上司に対してその事実を隠したり、虚偽の陳述をしないこと。
(6) 互いに尊敬し合い、常に和哀協同して職務の遂行に当たること。
(7) 勤務中は、上司の許可を得た場合以外は、みだりに職場を離れないこと。
(8) 勤務中は、私事に従事しないこと。
(9) 次に掲げる場所で喫煙しないこと。
ア 火災現場並びに出動及び帰路の途上
イ 消防車上及び作業中
ウ ガソリンその他引火又は爆発のおそれのあるものの付近
エ 受付、通信その他監視的勤務にあるとき。
第3条 削除
(寄附採納等の禁止)
第4条 職員は、直接、間接を問わず消防長の許可なしに、職員としての資格において寄附採納を受け、又は要請してはならない。
(報酬)
第5条 職員は、消防業務に関する正規の給与のほか、いかなる種類の報酬又は物品も外部の者から受けてはならない。
(斡旋行為の禁止)
第6条 職員は、消防機械器具その他の物品を斡旋する等の行為をしてはならない。
(服装)
第7条 職員は、身体を清潔にし、勤務中は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
第3章 行政規律
(研修)
第8条 職員は、常に研修に努め、その義務責任及び権限の範囲内にある法令、条例、規則等に通暁しなければならない。
(責任)
第9条 職員は、常に確固たる態度を保持し、職務上の責任を回避してはならない。
(権限乱用の禁止)
第10条 職員は、災害現場等において上司の命令を待たずに建築物及び物件を破壊してはならない。
(物品取扱い)
第11条 職員は、機械器具及び貸与品の保管並びに使用について、最善の注意を払わなければならない。
(届出)
第12条 職員は、住所に変更があったとき、又は結婚等により身分に移動のあったときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
(秘密)
第13条 職員は、消防長の許可を受けないで消防行政に影響を及ぼす事項又は職務上の秘密に関する事項を他に発表又は漏らしてはならない。
(証人)
第14条 職員は、訴訟の証人として喚問された場合は、その事実を消防長に報告しなければならない。
(携帯品)
第15条 消防吏員は、勤務中次に掲げるものを常に携帯しなければならない。ただし、勤務の性質上、上司が携帯を免除した場合については、この限りでない。
(1) 消防手帳
(2) 消防公務之証
(3) 鉛筆等の筆記具
第4章 監督
(監督者)
第16条 幹部(消防司令補以上の消防吏員をいう。以下同じ。)は、監督者として特に研修に努めるとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 部下職員が自己の義務を履行しているか、又は職務に適材であるか否かを観察する。
(2) 部下と常に礼儀ある交情を結び、互いに信頼し、かつ、尊敬するよう努めること。
第5章 勤務
(勤務の区分)
第17条 職員の勤務は、毎日勤務者及び隔日勤務者とする。
2 毎日勤務者は、消防本部に勤務する職員及び消防署長並びに消防長が別に指定する職員とする。
3 隔日勤務者は、毎日勤務をしない職員とする。
4 消防長は、必要があると認めたときは、毎日勤務者に対し一時的に隔日勤務を命ずることができる。
(勤務時間)
第18条 毎日勤務者及び隔日勤務者の勤務時間は、上島町職員の勤務時間の割振り等に関する規程(平成16年上島町訓令第11号)の例による。
2 職員は、勤務時間外といえども、火災その他の災害を知りえたときは、直ちに出動しなければならない。
(交代)
第19条 消防隊は、別に定める要領に従い、交代を実施して機械器具その他関係事務の引継ぎをしなければならない。受付勤務は、点呼の後勤務位置において交代するものとする。
(日誌)
第20条 当直司令は、別に定める勤務日誌に必要事項を記載し、勤務の翌日に上司の検閲を受けなければならない。
(勤務員の代理)
第21条 消防署の勤務に服する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 交代の点呼の前に勤務についてはならない。
(2) 非番となる職員は、当直司令から退庁の命があるまで消防署を去ってはならない。
(3) 作業その他特別な事情で上司の指示又は許可なしに別部に属する職員の義務を遂行し、又はその勤務を代行してはならない。
(現場交代)
第22条 交代時間に火災出動中の場合は、消防署長の指示により交代時間の変更又は現場交代等適切な方法により交代を行うものとする。
2 火災現場又は非常災害現場で交代し非番となる職員は、当該現場の最高指揮者の命なしに職場を離れてはならない。
(招集)
第23条 職員は、緊急事態又は演習その他により招集の命を受けたときは、直ちに指定の場所に参集しなければならない。
(特別勤務)
第24条 非常時その他の場合において、消防長は、全職員が継続勤務を必要とするときは、休日又は非番であっても勤務を命ずることができる。
第6章 勤務心得
(交代時間)
第25条 職員の受付勤務は、2時間以内の交代勤務とする。
(受付勤務)
第26条 受付勤務は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災及び緊急要務の通報に接したときは、その場所を確め必要な処置を講ずること。
(2) 消防署内外の火気及び盗難予防その他事故防止に注意すること。
(3) 消防車及び機械器具全般の状況を監視すること。
(巡回)
第27条 消防車による巡回の勤務につく場合は、次の事項を守らなければならない。
(1) 巡回中は、常に火災の早期発見に努めること。
(2) 巡回中火災発生のおそれのあるたき火その他の事態があるときは、責任者に注意を与え、又は事の緩急に応じて必要な処置を講ずること。
(作業勤務)
第28条 庁舎内の清掃、機械器具の手入れ及び修理その他の作業に従事するときは、上司の指示に従い、統一した行動をもってこれを行わなければならない。
(休憩)
第29条 休憩は、所定の場所で行い、みだりにその場所を離れず常に出動の準備を怠ってはならない。
(立入検査)
第30条 立入検査の際には、次の事項を守らなければならない。
(1) あらゆる火災予防の点に留意し、視野を広く持つこと。
(2) 検査は、その目的とする場所又は物件についてこれを行い、法令の要求する状態を実現するために必要な処置を懇切に指導すること。
(3) 関係者に来意を告げ、言動動作を丁寧にし、職権を乱用しないこと。
(4) みだりに検査を拒絶する者があるときは、一応説示し、なお応じないときは、上司にその旨報告すること。
第7章 機関員
(機関員の資格)
第31条 消防車等の運転は、自動車運転免許を有し、消防長から機関員としての資格を与えられた者でなければ運転してはならない。ただし、免許を取得し特に消防長から許可された者については、この限りでない。
(機関勤務)
第32条 機関員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 担当車両の性能をよく熟知するとともに、常に整備点検を行い、その使用を誤らないこと。
(2) 道路交通取締関係法令を遵守し、事故防止に努めること。
第8章 報告
(報告)
第33条 職員は、職務の重要事項については、所属長に文書をもって報告しなければならない。
2 緊急事項については、口頭をもって即報し、事後速やかに文書で詳報するものとする。
第9章 補則
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月25日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。