○上島町職員の勤務時間の割振り等に関する規程
平成16年10月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号)及び上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年上島町規則第32号)に基づき、職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会の事務部局の常勤職員及び消防職員をいう。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に60分の休憩時間を置く。
2 特別の勤務に従事する職員について必要がある場合又は特別の事情を有する職員について適当と認められる場合は、前項の規定にかかわらず別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日訓令第15号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。