○上島町小型船舶上架施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町小型船舶上架施設条例(平成16年上島町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設利用の遵守事項)
第3条 条例第4条第2項に規定されている遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 上島町小型船舶上架施設(以下「上架施設」という。)を利用する者は、利用する前に必ず機械器具等の施設の安全点検を履行すること。
(2) 上架施設を利用する者は、他人に迷惑を掛けないよう、安全かつ慎重に作業を行い、事故が発生しないよう万全の注意を払うこと。
(3) 利用後は、上架施設等の清掃、機械器具の後始末をきちんとすること。
(4) 利用後は、小型船舶上架施設点検表(様式第2号)において施設、機械器具等を点検し、速やかに町長に報告すること。
(5) 鍵は、利用後速やかに町長に返還すること。
(6) 利用者は、事故が発生したときは、速やかに町長に報告すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。