○上島町小型船舶上架施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町小型船舶上架施設条例(平成16年上島町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設利用の届出等)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を得ようとする者は、小型船舶上架施設利用許可願(様式第1号)による申請書を町長に提出しなければならない。

(施設利用の遵守事項)

第3条 条例第4条第2項に規定されている遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 上島町小型船舶上架施設(以下「上架施設」という。)を利用する者は、利用する前に必ず機械器具等の施設の安全点検を履行すること。

(2) 上架施設を利用する者は、他人に迷惑を掛けないよう、安全かつ慎重に作業を行い、事故が発生しないよう万全の注意を払うこと。

(3) 利用後は、上架施設等の清掃、機械器具の後始末をきちんとすること。

(4) 利用後は、小型船舶上架施設点検表(様式第2号)において施設、機械器具等を点検し、速やかに町長に報告すること。

(5) 鍵は、利用後速やかに町長に返還すること。

(6) 利用者は、事故が発生したときは、速やかに町長に報告すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生名村小型船船上架施設の設置及び管理条例施行規則(平成3年生名村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町小型船舶上架施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第113号

(平成16年10月1日施行)