○上島町小型船舶上架施設条例

平成16年10月1日

条例第164号

(設置)

第1条 漁船及び小型船舶の保全を行うことにより、地域住民の生活の向上を図ることを目的として小型船舶上架施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 上架施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上島町生名港上架施設

上島町生名524番地

上島町立石港上架施設

上島町生名1878番地の2

(管理)

第3条 町長は、上島町小型船舶上架施設(以下「上架施設」という。)を常に良好な状態において管理し、円滑かつ最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 上架施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 利用者は、町長が指示した遵守事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

3 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させることができる。

(利用の許可制限)

第5条 上架施設の利用を許可する小型船舶は、重量4トン以下、長さ15メートル以下とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用料は、別表に定めるところによる。

2 町内者、町外者の使用料の区分は、船舶の所有者の住所に基づいて徴収する。

3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償責任)

第7条 故意又は過失等利用者の責めに帰すべき事由により生じた損害は、利用者がその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(過料)

第9条 この条例の規定に違反したものに対しては、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生名村小型船舶上架施設の設置及び管理条例(平成3年生名村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年2月13日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第45号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

項目

使用料

船舶の長さ6メートル未満

船舶の長さ6メートル以上

町内者

基本料金

許可した日から3日以内まで

1,070円

1,600円

割増料金

1日につき

210円

210円

水道使用料

ジェット・ポンプを使用した場合

1回につき

1,250円

1,250円

ジェット・ポンプを使用しない場合

1回につき

630円

630円

町外者

基本料金

許可した日から3日以内まで

3,210円

4,810円

割増料金

1日につき

640円

640円

水道使用料

ジェット・ポンプを使用した場合

1回につき

1,880円

1,880円

ジェット・ポンプを使用しない場合

1回につき

950円

950円

上島町小型船舶上架施設条例

平成16年10月1日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)