○上島町給水条例施行規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町給水条例(平成16年上島町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の水道工事施行同意書(様式第4号)(給水装置工事申請書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の水道工事施行同意書(様式第4号)(給水装置工事申請書)
(給水装置の使用材料)
第6条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、上島上水道企業団指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第8条 町の水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(4) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届出は、代理人(住所、氏名)変更届(様式第8号)による。
(メーターの損害弁償)
第14条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又は損傷したときは、メーター亡失・損傷届(様式第11号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第15条 条例第17条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 水道の使用を中止しようとするときの届出は、水道使用中止届(様式第12号)による。
(2) 消防演習に消火栓を使用するときの届出は、消火栓消防演習使用届(様式第13号)による。
(3) 水道使用者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときの届出は、水道使用者等氏名(名称・住所)変更届(様式第14号)による。
(4) 給水装置所有者に変更があったときの届出は、水道使用者等氏名(名称・住所)変更届(様式第14号)による。
(5) 消火栓を消防に使用したときの届出は、消火栓(給水装置)消防使用届(様式第15号)による。
(6) 管理人を変更したとき又はその住所に変更があったときの届出は、管理人変更届(様式第16号)による。
(給水装置検査員証)
第18条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証(様式第20号)とする。
(メーターの点検)
第20条 条例第23条の規定による定例日は、別に定める。
2 町長は、給水量をメーターにより点検したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。
3 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月の点検に繰り越して計算する。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第21条 条例第24条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 条例第24条第2号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(過誤納による精算)
第22条 給水料金等(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(督促状)
第23条 料金等を納入期限までに納めない者に対しては、納入期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納入期限は、発布の日から10日を経過した日とする。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(4) 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するために給水装置を新設するときの加入金
(5) 公設共用給水装置を新設するときの加入金
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第25条 条例第35条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の上島上水道企業団給水条例施行規程(平成10年上島上水道企業団規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月18日水管規程第1号)
この規程は、令和2年2月18日から施行する。