○上島町給水条例

平成16年10月1日

条例第158号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条の2)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第29条)

第5章 管理(第30条―第33条)

第6章 貯水槽水道(第34条・第35条)

第7章 補則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、上島町上水道事業(以下「上水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 上水道事業の給水区域は、上島町水道事業の設置等に関する条例(平成16年上島町条例第156号)第2条第2項に定める区域とする。

(定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯を含む。)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(世帯を含む。)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者(以下「申込者」という。)は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用(以下「工事費」という。)は、前条の承認を受けた者の負担とする。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、当該給水装置の新設等をしようとする者が、負担すべき部分についても町において、その費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水装置の新設等の工事の申込みを断る場合)

第10条の2 配水管の布設がない場所及び工事上支障があると認めた場合は、給水装置の新設等の申込みを断ることができる。ただし、町長が必要と認め、申込者が配水管及び給水管の布設に要する費用の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の負担額は町長が定め、布設した公共用地内の配水管の所有権は、町長に帰属するものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、又同様とする。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(給水料金)

第22条 給水料金の額は、次の表に定める区分により基本料金と超過料金との合計額とする。

基本

超過

その他

水量

料金

水量

料金

臨時用880(円/m3)

5m3

1,320円

6m3以上

297円

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(メーターの使用料)

第24条の2 メーターの使用料は、次の区分による額とする。

口径

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm以上

使用料

241円

275円

440円

550円

1,210円

3,080円

町長が定める額

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の金額

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 メーターの使用料は、給水日数が15日未満のときは所定金額の2分の1とし、給水日数が15日以上のときは1箇月とみなして算定する。

第26条 削除

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納額告知書に基づき集金又は口座振替制により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、随時徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料の種類及び額は、次の区分により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

種別

単位

新設又は全面改造工事

その他の工事

給水装置工事設計手数料

1件

5,000円

2,500円

設計審査手数料

1回

3,000円

1,500円

工事検査手数料

1回

4,000円

2,000円

給水装置工事事業者指定手数料(指定の更新に係る場合を含む。)

1件

10,000円

(加入金)

第28条の2 給水装置を新設し、若しくは改造(量水器の口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)し、又は従前の給水装置を撤去し、新規に給水装置を設置(従前の給水装置に係る量水器の口径に比べて増径を伴う場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は、町長に給水申込加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

2 加入金の額は、量水器の口径に応じ次に定める額とする。ただし、給水装置を改造しようとする者に係る加入金の額は、改造後の給水装置に係る量水器の口径に対応する加入金の額から改造前の給水装置に係る量水器の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とし、従前の給水装置を撤去し、新規に給水装置を設置しようとする者に係る加入金の額は、新規に設置しようとする給水装置に係る量水器の口径に対応する加入金の額から撤去しようとする給水装置に係る量水器の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とする。

口径

加入金

20mm

55,000円

25mm

99,000円

30mm

165,000円

40mm

330,000円

50mm

550,000円

75mm

1,650,000円

100mm以上

町長が定める額

3 加入金は、給水装置工事の申込みの際徴収する。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金、使用料、手数料、加入金等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料、手数料、加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第23条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、3箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第34条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

(設置者の責務)

第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の上島上水道企業団給水条例(平成10年上島上水道企業団条例第1号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。

(平成26年2月13日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して上水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した水道料金については、この条例による改定後の上島町給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年8月7日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して上水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した水道料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月9日条例第11号)

この条例は、公布の日からから施行する。

(令和6年3月7日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上島町給水条例

平成16年10月1日 条例第158号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 公営企業/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第158号
平成26年2月13日 条例第35号
令和元年8月7日 条例第41号
令和2年3月9日 条例第11号
令和6年3月7日 条例第10号