○上島町下水道条例施行規則

平成16年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町下水道条例(平成16年上島町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造等の基準)

第2条 条例第3条の規定による排水設備は、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) きよ

 きよの構造は、暗きよとしなければならない。

 きよの土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。

(2) ます

 ますは、管きよの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きよの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 きよの直線部には、その内径の120倍以下の間隔に設けなければならない。

 ますの大きさは、内径及び内のり幅15センチメートル以上の円形又は角形とし、管きよの内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に差支えない大きさとしなければならない。

 ますの底部は、これに集合又は接続する管きよの内径及び内のり幅に応じてインバートを設け汚泥の溜まらないようにしなければならない。

 ますには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのある吐口には、10ミリメートル目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置 水洗便器、台所、浴室、洗面場、洗濯場その他必要な箇所には、容易に内部を検査及び掃除し得るような構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂溜りを設けなければならない。

(7) 材料及び構造 管きよ及び「ます」その他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、硬質塩化ビニール管、陶管、コンクリート、れんがその他の耐水性の物を用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(8) 水洗便所 便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除しうるに足りる圧力水を注流することができる構造としなければならない。

(9) その他 排水設備には、厨芥破壊装置(排水処理槽を有するディスポーザで町長の認めるものを除く。)を設置しないこと。

(排水設備の設置の延期)

第3条 条例第3条ただし書に規定する特別の事情とは、家屋の建替又は設置義務者の病気等により設置が困難な事由とする。

2 排水設備を設置すべき者が条例第3条ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)を交付する。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共下水道に接続させる場合は、「取付ます」及び取付管で行い、「取付ます」の位置は宅地内にあっては維持管理に支障がなく、公共下水道の本管に近い場所で次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、「公共汚水ます」のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、「ます」の内壁に突き出さないよう差し入れ、当該排水設備から漏水しないように仕上げること。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示によること。

(3) 取付管で公道に布設されるものについては、遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を用いなければならない。ただし、町長において支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(4) 取付管を公共下水道の本管に固着する場合は、町が指示監督をする。

(排水設備等の新設等の申請)

第5条 排水設備を設置すべき者又は使用者が、条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等を行うときは、排水設備等新設等確認申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示すること。

(2) 配置図は、縮尺300分の1以上を原則とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を1,200分の1まで小さくすることができる。

 申請地の境界及び面積

 道路、建築物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

 下水管きよ及び附属装置の位置

 からまでに掲げるもののほか、工事上必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、横は300分の1以上、縦を100分の1以上とし、管きよの大きさ、勾配及び連絡する下水きよの末端を基準とした地表及び管きよの高さを記入する。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1以上とし、管きよ及び附属装置の構造並びに寸法を表示すること。

(5) 同意書は、隣接等利害関係がある場合に添付する。

2 町長は、前項の申請により計画を確認したときは、排水設備等新設等確認書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備等の変更)

第6条 条例第5条第2項の規定による届出は、前条第1項様式による。

2 前項の届出書により、その内容を確認したときは、前条第2項の規定を準用する。

3 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の軽微な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造位置等の変更

(2) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(軽微な工事)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの蓋の取替え

(2) 防臭装置等の修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事

(排水設備等の完了届及び検査済証)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の検査済証は、様式第6号によるものとする。

(水質管理責任者の選任届)

第9条 条例第11条に規定する届出は、水質管理責任者選任届(様式第7号)により選任した日から7日以内に町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第12条前段の規定による届出は、除害施設等設置届(様式第8号)により工事着手5日前までに届出書を次に掲げる図書を添付して町長に届け出なければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる建物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水装置の位置排水箇所、排水設備及び除害施設の位置並びに縮尺

除害施設の概要

排水量、処理方法及び排水処理工程図、発生汚泥等の処理及び処分の方法、工事費の概算額

その他の資料

町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理書(様式第9号)を交付するものとする。

3 条例第12条後段の規定による届出は、氏名変更等届書(様式第10号)によるものとする。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の8第3項の規定による承継の届出をした場合を除き、承継届書(様式第11号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用月の始期及び終期)

第11条 条例第2条第13号の規定による使用月は、当月の1日から末日までとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届書(様式第12号)により、同条第2項に規定する届出は、公共下水道使用者等変更届書(様式第13号)によるものとする。

(代理人及び代表人の届出)

第13条 条例第14条の2第1項の規定による届出(変更)は、公共下水道使用者代理人選定(変更)(様式第14号)によるものとする。

2 条例第14条の2第2項の規定による届出は、排水設備共用代表人選定(変更)(様式第15号)によるものとする。

(納入通知書)

第14条 条例第15条第2項に規定する納入通知書は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)に規定する様式を準用する。

(一時使用)

第15条 条例第15条第4項の規定による公共下水道を一時的に使用するときは、公共下水道一時使用許可申請書(様式第16号)により届け出るものとする。

2 町長は、前項に規定する許可をしたときは、公共下水道一時使用許可書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の精算)

第16条 使用料の納入後その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

(水道水以外の排水量の認定)

第17条 条例第16条第2項第2号又は第3号に規定する排出量の認定については、毎使用月につき次のとおりとする。ただし、水道水と水道水以外の水を併用した場合の算定した水量が、水道水以外の水だけを使用した認定量に達しなかったときは、当該規定にかかわらず水道水以外の水だけを使用した認定水量を適用する。

水道水以外の水だけを使用した場合

3人まで1人につき8立方メートル

4人目から1人につき4立方メートル

水道水と水道水以外の水を併用した場合(水道水に加算する水量)

3人まで1人につき4立方メートル

4人目から1人につき2立方メートル

2 町が設置した簡易水道事業により供給される水を使用した場合は、上島町簡易水道事業条例(平成16年上島町条例第159号)第11条又は上島町給水条例(平成16年上島町条例第158号)第23条に規定する方法により町長が算定又は認定する。

3 井戸水等を使用する場合、又は簡易水道水と井戸水等と併用して使用した場合の使用水量は、別に町長が認定する。

4 世帯人員の認定は、条例第14条による届出の日、毎月末現在を基準日とし、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当該届出の日及び基準日現在の登録人員とする。

5 町長が必要と認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取付けさせることができる。

(汚水排除量の申告)

第18条 条例第16条第2項第4号に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第18号)によるものとする。

(行為の許可)

第19条 条例第19条に規定する申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第19条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 条例第19条第2号に規定する図面は、次の基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図は、縮尺250分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を明示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。

4 町長は、第1項の申請を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(占用の許可)

第20条 条例第21条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第21号)に次に規定する図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号に規定する図面については、前条第2項又は第3項の規定を準用する。

3 町長は、第1項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(継続)許可書(様式第22号)を交付するものとする。

4 条例第21条の6の占用期間満了後に占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに改めて条例第21条第1項の許可を受けなければならない。

(暗渠の使用)

第21条 条例第21条の3第1項の規定により暗渠を使用しようとする者は、公共下水道暗渠使用許可申請書(様式第23号)次の各号に規定する図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 暗渠使用の場所及び電線等の設置箇所を明示した図面

(2) 電線等の構造を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を許可したときは、公共下水道暗渠使用(継続)許可書(様式第24号)を交付するものとする。

3 条例第21条の7の使用許可期間満了後に使用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに改めて条例第21条第1項の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第22条 条例第25条に規定する特別の事情とは、排水設備の故障等により公共下水道が使用できなかったときとする。

2 条例第25条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、納期前に下水道使用料減免申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、下水道使用料減免決定(不承認)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第23条 使用者が前条第3項の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたとき町長は、これを取り消すことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町公共下水道条例施行規則(平成9年弓削町規則第10号)、生名村公共下水道条例施行規則(平成13年生名村規則第8号)又は魚島村下水道条例施行規則(平成4年魚島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町下水道条例施行規則

平成16年10月1日 規則第106号

(令和7年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第106号
平成17年3月25日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第9号
平成22年3月25日 規則第7号
令和7年3月5日 規則第5号