○上島町簡易水道事業条例

平成16年10月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、上島町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校及び病院において使用するものをいう。

(3) 「産業用」とは、のり加工場等産業用として使用するものをいう。

(4) 「臨時用」とは、工事、事業場等において臨時に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 消火用に使用するもの

(同居人等の行為に対する責任)

第5条 給水装置の所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(材料の検査)

第7条 工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(届出)

第9条 給水装置の使用者又は所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第10条 給水装置の水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権変更があったとき。

(4) 消火に使用したとき。

(料金)

第11条 水道料金は、次の区分(第1号に掲げる区分にあっては、基本料金と超過料金との合計額。1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により徴収する。

(1) 一般用給水装置

 基本料金 2立方メートルまで 555円

 超過料金

使用数量

1立方メートル当たりの料金

3立方メートルから10立方メートルまで

272円30銭

11立方メートルから20立方メートルまで

335円10銭

21立方メートルから30立方メートルまで

387円50銭

31立方メートルから40立方メートルまで

492円30銭

41立方メートル以上

932円30銭

(2) 産業用給水装置

1立方メートルにつき 932円30銭

(3) 臨時用給水装置

1立方メートルにつき 932円30銭

(料金の前納)

第12条 臨時給水その他で町長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第13条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係る者でないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水停水処分)

第14条 町長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(給水管の切断)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(準用)

第16条 この条例に定めるもののほか、上島町簡易水道事業の給水については、上島町給水条例(平成16年上島町条例第158号)の規定を準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料等)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料に処することがあり、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

第19条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の魚島村簡易水道事業条例(昭和33年魚島村条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年2月13日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して簡易水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した水道料金については、この条例による改定後の上島町簡易水道事業条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月11日条例第52号)

この条例は、水道法第10条の規定による簡易水道事業の統合創設に係る愛媛県知事の認可の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月7日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して簡易水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した水道料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(上島町岩城西部下水道基金に属する現金の帰属)

2 この条例の施行の際、上島町岩城西部下水道基金に属する現金は、下水道事業会計に帰属するものとする。

(令和6年3月7日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上島町簡易水道事業条例

平成16年10月1日 条例第159号

(令和6年4月1日施行)