○上島町駐車場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町駐車場条例(平成16年上島町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の使用申込手続等)

第2条 条例第5条に規定する公募は、3月に行う。

2 使用申込みは、前項の各月の25日まで(ただし、当該日が土曜日、日曜日、祝日等の休日に当たるときは、その前日とする。)とし、駐車場使用申込書(様式第1号)の提出をもって申し込むものとする。

3 使用者の決定は、申込月の月末までに行い駐車場使用許可証(様式第2号)を発給する。この場合申込件数が所定数を超えるときは、特別の事情を除いて抽選により決定するものとする。

4 許可証の有効期間は、4月1日から1年間とする。

5 第3項の許可の通知を受けた者は、速やかに条例第10条別表第2に規定する使用料を毎月末までに納入しなければならない。

(車の変更許可)

第3条 前条第3項により許可を得た車を別の車に変更しようとするとき、又は許可を得た車のほかに適宜別の車を駐車させようとするときは、車両変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、変更の許可を得なければならない。

(還付)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用料に過誤納があったとき。

(2) 駐車の有効期間前に許可証を返納して使用を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、町長が特別な理由があると認めたとき。

(物件き損の届出)

第5条 駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させたものは、直ちにその状況を係員に届け出るとともに、損害賠償の方法を申し出て、町長の承認を得なければならない。

(事故発見者の通報)

第6条 駐車場に駐車中の車が滅失又は損害を受けたことを発見したものは、直ちにその状況を係員に通報しなければならない。

(返還手続)

第7条 第2条第3項又は第3条の規定により許可証の交付を受けたものは、その許可証が不要となったときは、町長に返還しなければならない。

(空駐車場の補充)

第8条 前条等の事情により、期間途中で駐車場に空き場所が生じたときには、当該期間に申込みをした者の中から申込順位によりその残存期間を補充するものとし、必要に応じて公募するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町駐車場設置及び管理条例施行規則(昭和53年弓削町規則第3号)、生名村駐車場設置及び管理条例施行規則(昭和56年生名村規則第8号)又は岩城村駐車場設置及び管理条例施行規則(平成元年岩城村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町駐車場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第105号

(平成16年10月1日施行)