○上島町駐車場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町駐車場条例(平成16年上島町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の使用申込手続等)
第2条 条例第5条に規定する公募は、3月に行う。
3 使用者の決定は、申込月の月末までに行い駐車場使用許可証(様式第2号)を発給する。この場合申込件数が所定数を超えるときは、特別の事情を除いて抽選により決定するものとする。
4 許可証の有効期間は、4月1日から1年間とする。
(還付)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用料に過誤納があったとき。
(2) 駐車の有効期間前に許可証を返納して使用を取り消したとき。
(3) 前2号のほか、町長が特別な理由があると認めたとき。
(物件き損の届出)
第5条 駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させたものは、直ちにその状況を係員に届け出るとともに、損害賠償の方法を申し出て、町長の承認を得なければならない。
(事故発見者の通報)
第6条 駐車場に駐車中の車が滅失又は損害を受けたことを発見したものは、直ちにその状況を係員に通報しなければならない。
(空駐車場の補充)
第8条 前条等の事情により、期間途中で駐車場に空き場所が生じたときには、当該期間に申込みをした者の中から申込順位によりその残存期間を補充するものとし、必要に応じて公募するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。