○上島町駐車場条例

平成16年10月1日

条例第149号

(設置)

第1条 町の交通体系の円滑化を図るため、上島町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車 車長5.0メートル以下、車幅2.0メートル以下の普通自動車及び軽自動車をいう。

(2) 車の使用者 車の所有権又は賃貸借関係、使用貸借関係等により車を使用する権利を有している者をいう。

(3) 駐車場の使用者 車の使用者であって町長から駐車場の使用許可を受けた者をいう。

(駐車場の使用者の募集等)

第4条 特別の事由がある場合を除いて、駐車場の使用者は、公募によるものとする。

2 前項の規定による公募は、公示又は広報等によるものとする。

(駐車場の使用者の資格)

第5条 駐車場を使用することができる者は、車の使用者であって次の条件を備えるものであるものとする。

(1) 現に上島町の住民基本台帳に記録されている者又は上島町に住所を有する法人であること。

(2) 町税その他の公課の納税義務者である場合は、それらを納付している者であること。ただし、町長において指定期限までに納付しなかった事由がやむを得ない事情に基づくものと認めたときは、この限りでない。

(使用の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する使用資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、町長の定めるところにより使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから別に定める選考基準に従い駐車場の使用者を決定し、使用許可を与えるものとする。

(許可の期間)

第7条 前条第2項の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、使用者の特別の事情により町長が必要と認める場合は、当該駐車区画については公募を行わず、引き続き当該使用者に使用を許可することができるものとする。

(駐車の不許可)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車を許可しないことができる。

(1) 町長が指定する日までに使用料を納付しないとき。

(2) 第6条第1項の申込みに虚偽の事実があったとき。

(3) 第10条の遵守事項を守らないとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(使用料)

第9条 使用料は、別表第2に定めるところによる。

(遵守事項)

第10条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 標識若しくは表示又は係員の指示に従うこと。

(2) 駐車場内では徐行し、追越しをしないこと。

(3) 駐車場内で、火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(4) 他の車の駐車を妨げないこと。

(5) 駐車場の諸設備又は物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(6) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(管理責任)

第11条 駐車場に駐車中の車及び車内等に留置された物件の管理責任については、町は責任を負わない。

(損害賠償責任)

第12条 故意又は過失により駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、若しくは滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場に駐車中に起きた車の損害及び車内等に留置された物件に関する損害については、町は責任を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町駐車場設置及び管理条例(昭和53年弓削町条例第9号)、生名村駐車場設置及び管理条例(昭和56年生名村条例第1号)又は岩城村駐車場設置及び管理条例(平成9年岩城村条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町駐車場条例の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成22年3月10日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月13日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第19号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第60号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年11月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

岳ノ下2組駐車場

上島町弓削下弓削121番地3

岳ノ下4組駐車場

上島町弓削下弓削212番地2

岳ノ下1組駐車場

上島町弓削下弓削21番地7

中都浜都駐車場

上島町弓削下弓削556番地

明神第1駐車場

上島町弓削明神650番地1

明神第2駐車場

上島町弓削明神650番地6

南立石駐車場

上島町生名2037番地先

厳島駐車場

上島町生名515番地1

尾又駐車場

上島町生名1308番地

西下駐車場

上島町岩城1424番地

小村駐車場

上島町岩城749番地

別表第2(第9条関係)

名称

単位

金額

備考

岳ノ下2組駐車場

1箇月

3,850円

3区画以上使用する場合は、3区画目から各1区画を半額とする。

岳ノ下4組駐車場

1箇月

3,850円

岳ノ下1組駐車場

1箇月

3,850円

中都浜都駐車場

1箇月

3,850円

明神第1駐車場

1箇月

2,640円

明神第2駐車場

1箇月

2,640円

南立石駐車場

1箇月

2,640円

厳島駐車場

1箇月

2,860円

尾又駐車場

1箇月

1,540円

西下駐車場

1箇月

2,860円

小村駐車場

1箇月

1,540円

上島町駐車場条例

平成16年10月1日 条例第149号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年10月1日 条例第149号
平成17年2月4日 条例第1号
平成22年3月10日 条例第11号
平成22年6月21日 条例第16号
平成24年6月21日 条例第20号
平成26年2月13日 条例第31号
平成27年7月1日 条例第19号
令和元年8月7日 条例第36号
令和元年12月12日 条例第60号
令和2年11月18日 条例第28号
令和4年3月9日 条例第12号