○上島町法定外公共物管理条例

平成16年10月1日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に規定する河川等及び道路(以下「法定外公共物」という。)で、同項の規定により町が譲与を受け、一般公共の用に供されているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、土地の掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 河川及び水路の流水を占用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の原状に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合には、条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)から使用料を徴収することができる。

2 使用料の額は、上島町行政財産の使用料徴収条例(平成16年上島町条例第57号)の規定にかかわらず、別表に定める額とする。

3 使用料は、前条第1項の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が複数会計年度にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、許可を受けた年度の使用料は許可の際に、次年度以降の使用料は毎年度の始めに、当該年度分を徴収することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第7条 使用者等は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、法定外公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別な事情がある場合において、法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が、法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない理由があるとき。

2 前項の処分により、使用者等が損害を受けることがあっても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(権利の譲渡)

第9条 第4条第1項の許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ、他人に譲渡することができない。

(許可に基づく地位の承認)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(立入検査)

第11条 町長は、この条例による権限を行うため必要な限度において、その指定する職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所又は許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者

(4) 第11条第1項の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町法定公共物管理条例(平14年弓削町条例第25号)、生名村公共用財産管理条例(平13年生名村条例第11号)又は岩城村公共用財産管理条例(平14年岩城村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により国から法定外公共物の譲与を受けた際、当該法定外公共物に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けたものがある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の規定により許可を受けた期間とする。ただし、使用料等については、第5条の規定に基づき納付しなければならない。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第5条関係)

種目

金額

摘要

耕作地

1平方メートルにつき 年額 5円

 

養魚場

1平方メートルにつき 年額 18円

 

軌道敷等(農業用モノレールを含む。)

1平方メートルにつき 年額 18円

 

看板

看板の面積1平方メートルにつき 年額 500円

 

広告塔

広告の面積1平方メートルにつき 年額 500円

 

電柱

1本につき 年額 190円

支柱及び支線を含む。

送電・受信塔

使用面積1平方メートルにつき 年額 200円

 

漁業用敷地

1平方メートルにつき 年額 1円

 

ゴルフ場その他これに類するもの

使用面積1平方メートルにつき 年額 6円

 

上空使用

1箇所につき 年額 500円

水路蓋架設使用等

諸管の埋架設

口径0.2メートル未満のもの

1メートルにつき 年額 18円

 

口径0.2メートル以上0.5メートル未満のもの

1メートルにつき 年額 37円

 

口径0.5メートル以上のもの

1メートルにつき 年額 62円

 

その他の土地

工作物を伴うもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額 31円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額 37円

 

工作物を伴わないもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額 18円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額 25円

 

その他のもの

類似の種目に準じて町長の定める額

 

備考

1 使用の期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合は、これを1月とみなして計算する。

2 面積又は長さにおいて、この表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。

3 1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

4 1件の使用料が100円未満の場合は、100円とする。

上島町法定外公共物管理条例

平成16年10月1日 条例第148号

(平成16年10月1日施行)