○上島町行政財産の使用料徴収条例
平成16年10月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額(以下「基準評価額」という。)は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する基準評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。
(使用料)
第4条 土地使用料は当該土地の基準評価額に100分の4を乗じて得た額、建物使用料は当該建物の基準評価額に100分の7を乗じて得た額をそれぞれ年額として定め、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。ただし、電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは上島町道路占用料徴収条例(平成26年上島町条例第55号)別表の規定を準用し、この条例別表に掲げるものを設置する目的で使用するときは同表に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が、電気通信の線路設置のため行政財産を使用する場合の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。この場合において使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算する。
(加算金)
第5条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 上下水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) その他必要と認める経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第6条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にその使用について許可を受けている行政財産の使用料額については、その許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にその使用について許可を受けている行政財産の使用料の額については、その許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
種類 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
自動販売機 | 1基につき1月 | 1,100円 |
現金自動預払機 | 1基につき1月 | 10,500円 |