○上島町中小企業振興利子補給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町中小企業振興利子補給条例(平成16年上島町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例第3条の受給者は、毎年1月1日から12月31日の期間の中小企業振興利子補給金交付申請書(様式第1号)及び利子補給金請求書(様式第2号)正副2通を作成し、当期間満了後15日以内に商工会を経由し、町長に提出しなければならない。ただし、商工会総会において利子補給の受給に関する承認を得た場合には、受給者を代表し、利子補給の受給に関する事務及び金銭の取扱いを商工会において行うことができる。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、その適否を決定して、中小企業振興利子補給決定通知書(様式第3号)をもって利子補給金の交付をするものとする。

(報告及び調査)

第3条 前条の受給者は、町長が必要と認めて資金の使途についての報告を求めた場合又はその職員をして帳簿、書類等の調査をさせることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城村中小企業振興利子補給に関する条例施行規則(平成6年岩城村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町中小企業振興利子補給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第100号

(平成16年10月1日施行)