○上島町中小企業振興利子補給条例施行規則
平成16年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町中小企業振興利子補給条例(平成16年上島町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告及び調査)
第3条 前条の受給者は、町長が必要と認めて資金の使途についての報告を求めた場合又はその職員をして帳簿、書類等の調査をさせることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。