○上島町中小企業振興利子補給条例

平成16年10月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、町内において、中小企業を営む個人及び法人に対し資金の融通を円滑にするため利子補給を行うことによって、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(利子補給の対象となる資金)

第2条 利子補給の対象となる資金は、商工会の審査を受けて行う日本政策金融公庫及び愛媛県中小企業融資制度の貸付資金(ただし、運転資金は除く。)とする。

(利子補給の受給者)

第3条 利子補給の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次の各号に該当するものとする。ただし、善良な風俗を害する事業及び公共の秩序に反するなど利子補給をすることが不適当と認められたときは、利子補給を行わない。

(1) 町に店舗又は事務所を有し、中小企業を経営している個人及び法人又は新規起業者

(2) 町税を完納している者であること。

(利子補給率)

第4条 利子補給の率は、予算の範囲内で融資金額の年利1パーセント以内とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、第3条の受給者が融資を受けた日から5年以内とする。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その後の利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 制度資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給の交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により利子補給の交付を受けたとき。

(4) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城村中小企業振興利子補給に関する条例(平成6年岩城村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上島町中小企業振興利子補給条例

平成16年10月1日 条例第142号

(平成16年10月1日施行)