○上島町漁港管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町漁港管理条例(平成16年上島町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物を建設しようとするとき。
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を建設しようとするとき。
(3) 船舟の巻揚機を仮設しようとするとき。
(4) 漁港工事のための仮設物を建設しようとするとき。
(危険物等の種類)
第6条 条例第6条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品及び添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体を保有し、又は保有の疑いがあるもの
(1) 漁具干場その他の公共用地を利用しようとする者 漁港施設(漁貝干場・その他の公共用地)利用届(様式第6号)
(2) 泊地、岸壁又は物揚場を利用しようとする者 漁港施設(泊地・岸壁・物揚場)利用届(様式第7号)
第9条 占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に漁港施設占用期間満了・廃止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。