○上島町漁港管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町漁港管理条例(平成16年上島町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失・損傷届(様式第1号)によりしなければならない。

第3条 条例第5条第2項の規定による承認を得ようとする者は、行為制限区域内工事・作業承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、行為制限区域内工事・作業承認書(様式第3号)を交付しなければならない。

第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物を建設しようとするとき。

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を建設しようとするとき。

(3) 船舟の巻揚機を仮設しようとするとき。

(4) 漁港工事のための仮設物を建設しようとするとき。

(危険物等の荷役の申請)

第5条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、危険物等荷役許可書(様式第5号)を交付しなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第6条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品及び添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体を保有し、又は保有の疑いがあるもの

(利用の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式によりしなければならない。

(1) 漁具干場その他の公共用地を利用しようとする者 漁港施設(漁貝干場・その他の公共用地)利用届(様式第6号)

(2) 泊地、岸壁又は物揚場を利用しようとする者 漁港施設(泊地・岸壁・物揚場)利用届(様式第7号)

(占用許可の申請等)

第8条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、その占用が工作物の設置を伴わない場合にあっては漁港施設占用許可申請書(様式第8号)を、その占用が工作物の設置を伴う場合にあっては漁港施設占用許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、漁港施設占用、工作物新築等許可書(様式第10号)を交付しなければならない。

第9条 占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に漁港施設占用期間満了・廃止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可申請)

第10条 条例第11第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設使用許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、漁港施設使用許可書(様式第13号)を交付しなければならない。

(停けい泊の届出)

第11条 条例第12条第2項の規定による届出は、停けい泊届書(様式第14号)によりしなければならない。

(入出港の届出等)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出(国際航海に従事する船舶を除く。)は、入出港届書(様式第15号)によりしなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による報告は、長期利用入出港状況報告書(様式第16号)によりしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城村漁港管理条例施行規則(昭和39年岩城村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町漁港管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第99号

(平成22年3月25日施行)