○上島町漁港管理条例

平成16年10月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

第5条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最少限の区域に限ってするものとする。

4 町長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第7条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第9条 甲種漁港施設(航路及び第11条の規定により町長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第12条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第10条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第11条 次に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第12条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第14条 甲種漁港施設を利用する者は、別表第1に掲げる区分により使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、特別な事情のため町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、公益上その他特別の事由があるため必要と認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第15条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)から別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(入出港届)

第16条 船舶は、漁港に入港したとき、又は出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、漁港を根拠地とする総トン数5トン未満の船舶及び監視船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当該漁港を根拠地とする総トン数5トン以上の船舶(国際航海に従事する船舶は、除く。)にあっては、毎月漁港入出港状況を速やかに町長に報告するものとする。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第5条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の規定による承認又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第18条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第5条第1項の規定による承認若しくは第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による町長の命令に従わない者

(4) 第8条第3項第10条第1項又は第16条の規定に違反した者

(5) 第17条又は第18条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な行為により、第14条に規定する利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により、土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町漁港管理条例(昭和51年弓削町条例第15号)、生名村桟橋使用条例(昭和37年生名村条例第105号)、岩城村漁港管理条例(昭和39年岩城村条例第12号)、岩城村漁港施設使用料条例(昭和40年岩城村条例第13号)、魚島村漁港管理条例(平成12年魚島村条例第10号)、魚島村海岸占用料等徴収条例(平成12年魚島村条例第11号)又は魚島村桟橋使用料条例(昭和54年魚島村条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町漁港管理条例の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年3月14日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(1) 使用料

施設

種別

単位

使用料

摘要

桟橋及び接岸施設

係船

係船1回、総トン数1トンにつき24時間までごとに

定期旅客船 0.3円

その他の船舶 1.1円


港銭

1人1回につき

旅客(13歳以上の者)

2.2円

旅客(6歳以上13歳未満の者) 1.1円

1トンにつき

貨物 2.2円

貨物通過料

1台1回につき

自転車(小) 2.2円

その他(大) 6.9円

自動車(小) 24.9円

自動車(中) 28.7円

自動車(大) 35.7円

用地

漁港施設

1平方メートル1日につき

舗装 2.2円

未舗装 1.1円

1 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 面積又は重さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、切り上げて計算する。

(2) 占用料

施設の種別

占用種別

単位

料金

期間

数量

漁港施設用地

工作物その他これに類するもの

1箇年

1平方メートル

32円

広告板

1箇月

1基

52円

1 占用の期間が1箇年に満たないものは、この表に掲げる料金(月をもって定めたものを除く。)の12分の1を1箇月の料金とし、その期間が1箇月に満たない場合は、これを1箇月とみなして計算する。

2 面積においてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、切り上げて計算する。

3 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて算定する。

別表第2(第15条関係)

土砂採取料等

区分

種目

単位

料金

摘要

期間

数量

土砂採取料

土砂


1立方メートル

22円


かきこみ砂利


45円


砂・砂利


57円


栗石・玉石


57円

こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの

占用料

電柱、支柱、支線

1年

1本

52円


鉄塔、H型柱

1基

104円


広告物

104円


各種機械

31円


管類

1メートル

直径30センチメートル以内

20円

直径30センチメートルを増すごとに20円を加算

物干場、物置場

1平方メートル

20円


作業場、仮小屋

26円


船舶係留所、浮標

31円


係船くい

1本

20円


電線類

1メートル

2円


その他の工作物

1平方メートル

36円


工作物を設けないもの

20円


ケーブル、索道

1メートル

4円


1 1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとする。

2 別表第1(1)の表の注及び(2)の表の注の規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。

上島町漁港管理条例

平成16年10月1日 条例第140号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 水産業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第140号
平成17年12月28日 条例第44号
平成18年3月14日 条例第17号
平成26年2月13日 条例第24号
令和元年8月7日 条例第30号
令和6年3月7日 条例第9号