○上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例(平成16年上島町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠としなければならない。
イ 管渠の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。
(2) ます
ア ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管若しくは曲管を用いることができる。
イ 管渠の直線部には、その内径の120倍以下の間隔に設けなければならない。
ウ ますの大きさは、内径及び内のり幅15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。
エ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径及び内のり幅に応じた「インバート」を設け、汚泥の溜まらないようにしなければならない。
オ ますには、密閉ぶたを設けなければならない。
(3) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、10ミリメートル目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けなければならない。
(4) 防臭装置
水洗便器、台所、浴室、洗面場、洗濯場その他排水の流出箇所には、容易に内部を検査及び掃除できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。
(5) 油脂しゃ断装置
油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(6) 沈殿装置
洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けなければならない。
(7) 構造及び材料
管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。
(8) 水洗便所
水洗便所は、便器内のし尿を下水道に支障なく排除しうるに足りる圧力水を注流することができる構造としなければならない。
(9) その他
排水設備には、厨芥破壊装置(排水処理槽を有するディスポーザで町長の認めるものを除く。)を設置しないこと。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設の「公共ます」その他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則に定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備の設置の延期)
第4条 条例第3条ただし書に規定する特別の事情とは、家屋の建替又は設置義務者の病気等により設置が困難な事由とする。
(排水設備を施設に固着させる技術上の基準)
第5条 第3条の規定により排水設備を施設に接続させる場合は、公共ます等で行い、次の技術上の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔に管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れること。
(2) 取付管で公道に布設されるものについては、遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を用いなければならない。ただし、町長において支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(3) 取付管を施設の本管に固着させる場合は、町長の指示監督を受けること。
(4) 上記により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 付近の見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示すること。
(2) 配置図は、縮尺300分の1以上を原則とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を1,200分の1まで小さくすることができる。
ア 申請地の境界及び面積
イ 道路、建築物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置
ウ 下水管渠及び附属装置の位置
(3) 縦断面図の縮尺は、横は300分の1以上、縦を100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。
(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1以上とし、管渠並びに附属装置の構造及び寸法を表示すること。
(5) 同意書は、隣接等利害関係がある場合に添付する。
3 軽微な変更は、条例第4条第2項ただし書を準用する。
(軽微な工事)
第8条 条例第5条に規定する規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 汚水ますの蓋の取替え
(2) 防臭装置等の修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第10条 特定事業場から汚水を排除して上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設(以下「農業集落排水処理施設」という。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者の選任届)
第11条 特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者選任届(様式第7号)により選任した日から7日以内に町長に届け出なければならない。
(排除の停止又は制限)
第12条 町長は、農業集落排水処理施設への排除が次の各号に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 農業集落排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 農業集落排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(使用月の開始及び終期)
第13条 条例第2条第7号の規定による使用月は、当月の1日から末日までとする。
(納入通知書)
第16条 条例第14条第2項に規定する納入通知書は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)に規定する様式を準用する。
(使用料の精算)
第18条 使用料の納入後その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。
(水道水以外の排水量の認定)
第19条 条例第12条第2項第2号及び第3号に規定する排出量の認定については、毎使用月につき次のとおりとする。ただし、水道水と水道水以外の水を併用した場合の算定した水量が、水道水以外の水だけを使用した認定量に達しなかったときは、当該規定にかかわらず水道水以外の水だけを使用した認定水量を適用する。
水道水以外の水だけを使用した場合 | 3人まで1人につき8立方メートル |
4人目から1人につき4立方メートル | |
水道水と水道水以外の水を併用した場合(水道水に加算する水量) | 3人まで1人につき4立方メートル |
4人目から1人につき2立方メートル |
2 世帯人員の認定は、条例第7条による届出の日、毎月15日現在を基準日とし、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当該届出の日及び基準日現在の登録人員とする。
3 町長が必要と認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取り付けさせることができる。
(汚水排除量の申告)
第20条 条例第12条第2項第4号に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第14号)によるものとする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置(縮尺250分の1以上)及び構造(縮尺20分の1以上)を表示した図面
2 下水道施設物件設置(変更)許可申請書による行為を許可したときは、町長は下水道施設物件(変更)許可書(様式第16号)を交付するものとする。
(1) 施設の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 施設の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 施設の敷地又は排水施設の占用の場合
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 施設の復旧の方法
(8) 占用物件を設ける場所を明示した図面
(9) 占用物件の配置及び構造を明示した図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の許可を受けた者から、別に定める占用料を徴収する。
(占用許可の基準)
第23条 町長は、上島町農業集落排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に電線等の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。
(1) 電線等を設置する箇所が、汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、施設管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第24条 第22条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(占用許可期間の更新)
第25条 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに改めて第22条による許可を受けなければならない。
(原状回復)
第26条 第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、上島町農業集落排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第27条 条例第20条に規定する特別の事情とは、排水設備の故障等により施設が使用できなかったときとする。
(減免の取消し)
第28条 使用者が前条第3項の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたとき町長は、これを取り消すことができる。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成12年弓削町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。