○上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第98号

(排水設備の構造等の基準)

第2条 条例第3条の規定による排水設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、建物・土地の状況その他により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠としなければならない。

 管渠の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。

(2) ます

 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管若しくは曲管を用いることができる。

 管渠の直線部には、その内径の120倍以下の間隔に設けなければならない。

 ますの大きさは、内径及び内のり幅15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径及び内のり幅に応じた「インバート」を設け、汚泥の溜まらないようにしなければならない。

 ますには、密閉ぶたを設けなければならない。

(3) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、10ミリメートル目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置

水洗便器、台所、浴室、洗面場、洗濯場その他排水の流出箇所には、容易に内部を検査及び掃除できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(6) 沈殿装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けなければならない。

(7) 構造及び材料

管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(8) 水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を下水道に支障なく排除しうるに足りる圧力水を注流することができる構造としなければならない。

(9) その他

排水設備には、厨芥破壊装置(排水処理槽を有するディスポーザで町長の認めるものを除く。)を設置しないこと。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設の「公共ます」その他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100mm以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125mm以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150mm以上

100分の1.5以上

500人以上

200mm以上

100分の1.2以上

(排水設備の設置の延期)

第4条 条例第3条ただし書に規定する特別の事情とは、家屋の建替又は設置義務者の病気等により設置が困難な事由とする。

2 排水設備を設置すべき者が条例第3条ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)を交付する。

(排水設備を施設に固着させる技術上の基準)

第5条 第3条の規定により排水設備を施設に接続させる場合は、公共ます等で行い、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔に管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れること。

(2) 取付管で公道に布設されるものについては、遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を用いなければならない。ただし、町長において支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(3) 取付管を施設の本管に固着させる場合は、町長の指示監督を受けること。

(4) 上記により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備等の新設等の申請)

第6条 排水設備を設置すべき者又は使用者が、条例第4条第1項の規定により排水設備等の新設等を行うときは、排水設備等新設等確認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示すること。

(2) 配置図は、縮尺300分の1以上を原則とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を1,200分の1まで小さくすることができる。

 申請地の境界及び面積

 道路、建築物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

 下水管渠及び附属装置の位置

 からまでに掲げるもののほか、工事上必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、横は300分の1以上、縦を100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1以上とし、管渠並びに附属装置の構造及び寸法を表示すること。

(5) 同意書は、隣接等利害関係がある場合に添付する。

2 町長は、前項の申請により計画を確認したときは、排水設備等新設等確認書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備等の変更)

第7条 条例第4条第2項の規定による届出は、前条第1項様式による。

2 前項の届出書により、その内容を確認したときは、前条第2項の規定を準用する。

3 軽微な変更は、条例第4条第2項ただし書を準用する。

(軽微な工事)

第8条 条例第5条に規定する規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの蓋の取替え

(2) 防臭装置等の修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事

(排水設備等の完了届及び検査済証)

第9条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第6条第2項の検査済証は、様式第6号によるものとする。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設(以下「農業集落排水処理施設」という。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該施設からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質管理責任者の選任届)

第11条 特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者選任届(様式第7号)により選任した日から7日以内に町長に届け出なければならない。

(排除の停止又は制限)

第12条 町長は、農業集落排水処理施設への排除が次の各号に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 農業集落排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 農業集落排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要があると認めたとき。

(使用月の開始及び終期)

第13条 条例第2条第7号の規定による使用月は、当月の1日から末日までとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第7条第1項においては、農業集落排水処理施設使用開始等届出書(様式第8号)によりあらかじめ、その旨を町長に届け出る。

2 条例第7条第2項に規定する届出は、農業集落排水処理施設使用者等変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(代理人及び代表人の届出)

第15条 条例第10条第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用者代理人選定(変更)(様式第10号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、排水設備共用代表人選定(変更)(様式第11号)によるものとする。

(納入通知書)

第16条 条例第14条第2項に規定する納入通知書は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)に規定する様式を準用する。

(一時使用)

第17条 条例第14条第4項の規定による施設を一時的に使用するときは、農業集落排水処理施設一時使用許可申請書(様式第12号)により届け出るものとする。

2 町長は、前項に規定する許可をしたときは、農業集落排水処理施設一時使用許可書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の精算)

第18条 使用料の納入後その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

(水道水以外の排水量の認定)

第19条 条例第12条第2項第2号及び第3号に規定する排出量の認定については、毎使用月につき次のとおりとする。ただし、水道水と水道水以外の水を併用した場合の算定した水量が、水道水以外の水だけを使用した認定量に達しなかったときは、当該規定にかかわらず水道水以外の水だけを使用した認定水量を適用する。

水道水以外の水だけを使用した場合

3人まで1人につき8立方メートル

4人目から1人につき4立方メートル

水道水と水道水以外の水を併用した場合(水道水に加算する水量)

3人まで1人につき4立方メートル

4人目から1人につき2立方メートル

2 世帯人員の認定は、条例第7条による届出の日、毎月15日現在を基準日とし、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当該届出の日及び基準日現在の登録人員とする。

3 町長が必要と認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取り付けさせることができる。

(汚水排除量の申告)

第20条 条例第12条第2項第4号に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第14号)によるものとする。

(行為の許可)

第21条 農業集落排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けようとする者は、下水道施設物件設置(変更)許可申請書(様式第15号)次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置(縮尺250分の1以上)及び構造(縮尺20分の1以上)を表示した図面

2 下水道施設物件設置(変更)許可申請書による行為を許可したときは、町長は下水道施設物件(変更)許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(占用)

第22条 農業集落排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して農業集落排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、また、各号に規定する図書を添付し、下水道施設敷地等占用許可申請書(様式第17号)を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について前条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 施設の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 施設の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 施設の敷地又は排水施設の占用の場合

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 施設の復旧の方法

(8) 占用物件を設ける場所を明示した図面

(9) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の許可を受けた者から、別に定める占用料を徴収する。

3 第1項第8号及び第9号に規定する図面については、前条第1項の規定を準用する。

4 町長は、第1項の申請を許可したときは、下水道施設敷地等占用(継続)許可書(様式第18号)を交付するものとする。

(占用許可の基準)

第23条 町長は、上島町農業集落排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に電線等の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が、汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、施設管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第24条 第22条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(占用許可期間の更新)

第25条 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに改めて第22条による許可を受けなければならない。

(原状回復)

第26条 第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、上島町農業集落排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第23条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第27条 条例第20条に規定する特別の事情とは、排水設備の故障等により施設が使用できなかったときとする。

2 条例第20条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、納期前に下水道使用料減免申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、下水道使用料減免決定(不承認)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第28条 使用者が前条第3項の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたとき町長は、これを取り消すことができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成12年弓削町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第98号

(令和7年3月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
平成16年10月1日 規則第98号
平成17年3月25日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第9号
令和7年3月5日 規則第6号