○上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例
平成16年10月1日
条例第135号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)
第3章 施設の使用(第7条―第13条)
第4章 補則(第14条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落における農業用用排水の水質保全及び生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、上島町弓削農業集落排水処理施設(以下「弓削施設」という。)及び上島町岩城農業集落排水処理施設(以下「岩城施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「汚水」とは、し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 「施設」とは、上島町弓削農業集落排水事業及び岩城農業集落排水事業により施工し、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。
(3) 「排水設備」とは、汚水を施設に排除するため必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 「使用者」とは、汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 「処理水」とは、施設にて汚水を処理した水のことをいう。
(6) 「水道及び給水装置」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から12箇月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長の確認を受けなければならない。
3 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が選任する業者として町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項に定める指定工事店については、上島町下水道条例(平成16年上島町条例第150号)の規定を準用する。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
第3章 施設の使用
(施設の使用開始等の届出)
第7条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者は、使用者の氏名、住所又は排水設備の所有者に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(施設使用の制限)
第8条 町長は、施設の使用について非常災害、施設の損傷その他やむを得ない理由がある場合に制限又は停止することができる。
2 前項の規定により施設の使用を制限又は停止する必要が生じたときは、その日時及び区域を定め、あらかじめ関係者に周知させる措置を講ずるものとする。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 前2項に掲げるもののほか、町長が管理上必要であると認めたときは、制限又は停止することができる。
4 第1項の規定による排除の制限又は停止のため、使用者に損害が生ずることがあっても町長は、その責めを負わない。
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設備の正常な機能の維持管理に努めること。
(2) 設備の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)及び雨水を当該排水施設に排除しないこと。
(代理人、代表人の届出)
第10条 使用者又は排水設備を設置すべき者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者から代理人を定めて町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。
2 排水設備を共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから代表人を定めて町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。
(使用料の徴収)
第11条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して40日以内に納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合その他の施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第12条 施設の使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合は、水道の使用量と前号の方法により認定した水量を合計した使用水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(資料の提出)
第13条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 補則
(改善命令)
第14条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、制限を定めて、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(1) 責任技術者の登録 1件につき3,500円
(2) 指定工事店の指定 1件につき5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
4 上島町下水道条例第23条の規定により手数料を納付したものについては、この限りでない。
(使用料等の督促)
第16条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から20日以内とする。
(使用料等の減免)
第17条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額に相当する金額の過料に処すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成12年弓削町条例第31号)、岩城村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年岩城村条例第4号)、岩城村農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成5年岩城村条例第16号)又は岩城村農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成5年岩城村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上島町下水道条例、上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例、上島町浄化槽条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道施設、農業集落排水施設及び浄化槽施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上島町下水道条例、上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水施設条例及び上島町浄化槽条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道施設、農業集落排水施設及び浄化槽施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(上島町岩城西部下水道基金に属する現金の帰属)
2 この条例の施行の際、上島町岩城西部下水道基金に属する現金は、下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和7年3月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
基本水量 | 基本使用料 | 超過水量 | 超過使用料(1m3につき) |
10m3 | 1,320円 | 10m3を超えるもの | 88円 |
(注) この表に掲げる使用料及び超過使用料の額は、消費税及び地方消費税の額を含む。 |