○上島町浄化槽条例施行規則
平成16年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町浄化槽条例(平成16年上島町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の開始及び終期)
第2条 条例第2条第1項第7号の規定による使用月は、当月の1日から末日までとする。
(排水設備の構造上の基準)
第5条 条例第7条の規定による排水設備は、上島町下水道条例施行規則(平成16年上島町規則第106号)第2条に規定する構造基準によらなければならない。
(排水設備の設置の延長)
第6条 条例第7条ただし書に規定する特別な事情とは、家屋の建替又は設置義務者の病気等により設置が困難な事由とする。
2 排水設備を設置すべき者が条例第7条ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、上島町下水道条例施行規則第3条第2項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請を承認したときは、上島町下水道条例施行規則第3条第3項に規定する許可書を交付する。
(排水設備を合併処理浄化槽に固着させる技術上の基準)
第7条 条例第8条の規定による排水設備を合併処理浄化槽に接続させる場合は、取付ます及び取付管で行い、取付ますの位置は、宅地内にあっては維持管理に支障がなく、合併処理浄化槽本体に近い場所で次の技術上の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、合併処理浄化槽本体の流入側の管底高とくいちがいが生じないようにし、取付ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、当該排水設備から漏水しないように仕上げること。
(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示によること。
(3) 公道に布設される取付管については、遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を用いなければならない。ただし、町長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の新設等の申請)
第8条 排水設備を設置すべき者又は使用者が、条例第9条第1項の規定により排水設備の新設等及び変更を行うときは、上島町下水道条例施行規則第5条第1項に規定する申請書及び図書を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請により計画を確認したときは、上島町下水道条例施行規則第5条第2項に規定する確認書を交付するものとする。
3 条例第9条第2項ただし書に規定する排水設備等の軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造位置等の変更
(2) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(軽微な工事)
第9条 条例第10条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 汚水ますの蓋の取替え
(2) 防臭装置等の修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事
(排水設備工事の完了届及び検査済証)
第10条 条例第11条第1項の規定による届出は、上島町下水道条例施行規則第8条第1項によるものとする。
2 条例第11条第2項の検査済証は、上島町下水道条例施行規則第8条第2項によるものとする。
2 条例第15条第2項の規定による届出は、上島町下水道条例施行規則第13条第2項によるものとする。
(使用料の精算)
第13条 使用料の納入後その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次月において精算するものとする。
(水道水以外の排水量の認定)
第14条 条例第17条第2項第2号又は第3号に規定する排出量の認定については、毎使用月につき次のとおりとする。ただし、水道水と水道水以外の水を併用した場合の算定した水量が、水道水以外の水だけを使用した認定量に達しなかったときは、当該規定にかかわらず水道水以外の水だけを使用した認定水量を適用する。
水道水以外の水だけを使用した場合 | 3人まで1人につき8立方メートル |
4人目から1人につき4立方メートル | |
水道水と水道水以外の水を併用した場合(水道水に加算する水量) | 3人まで1人につき4立方メートル |
4人目から1人につき2立方メートル |
2 世帯人員の認定は、条例第14条による届出の日、毎月15日現在を基準日とし、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当該届出の日及び基準日現在の登録人員とする。
3 町長が必要と認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取付けさせることができる。
(汚水排除量の申告)
第15条 条例第17条第2項第4号に規定する汚水排除量の申告は、上島町下水道条例施行規則第18条に規定する申告書によるものとする。
(使用料の減免)
第16条 条例第26条に規定する特別の事情とは、排水設備の故障等により合併処理浄化槽が使用できなかったときとする。
(減免の取消し)
第17条 使用者が前条第3項の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたとき町長は、これを取り消すことができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町特定地域生活排水処理条例施行規則(平成14年弓削町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。