○上島町浄化槽条例
平成16年10月1日
条例第121号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 合併処理浄化槽の設置等(第4条―第6条)
第3章 排水設備の設置等(第7条―第11条)
第4章 合併処理浄化槽の使用(第12条―第19条)
第5章 補則(第20条―第27条)
第6章 罰則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、上島町浄化槽に係る戸別合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 住宅等の所有者 建物の所有者、建築中の建物の建築主及び建物を建築しようとする建築主をいう。
(3) 合併処理浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、住宅等の汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。)に処理するものであって町が設置するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を合併処理浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)
(5) 使用者 上島町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年上島町条例第21号)に基づき設置された合併処理浄化槽に汚水を排除し、これを使用する者をいう。
(6) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用月 下水道使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
2 この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
第3条 削除
第2章 合併処理浄化槽の設置等
(設置及び管理)
第4条 合併処理浄化槽の設置及び管理は、町が行うものとする。ただし、合併処理浄化槽の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。
(工事計画の作成等)
第5条 町長は、上島町下水道事業の設置等に関する条例第3条第4項に規定する合併処理浄化槽の処理区域内の住宅等の所有者(以下「対象者」という。)に対して、次の各号に定める内容を含む合併処理浄化槽の工事計画を作成し、対象者に工事計画を示すものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項
2 対象者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
3 対象者は、工事計画に異議がないときは、承諾書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承諾した対象者は、当該工事計画に基づく合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第6条 町長は、合併処理浄化槽の設置を完了したときは、対象者に対しその旨を通知しなければならない。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第7条 合併処理浄化槽の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から12月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別な事情により町長の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 合併処理浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、合併処理浄化槽に固着させること。
(2) 排水設備を合併処理浄化槽に固着させるときは、合併処理浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とし、勾配は100分の2以上とする。ただし、建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出るものとする。
3 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(排水設備の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事は除く。)は、排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が選任する業者として町長が指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項に定める責任技術者及び排水設備指定工事店については、上島町下水道条例(平成16年上島町条例第150号。以下「下水道条例」という。)の例による。
(排水設備の工事の完了)
第11条 排水設備の新設等又は撤去を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 合併処理浄化槽の使用
(既設合併処理浄化槽の帰属)
第12条 既に布設してある合併処理浄化槽の施設は、町に帰属することができる。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第13条 特定事業場から汚水を排除して合併処理浄化槽を使用する者は、下水道条例第9条第1項各号及び同条第2項各号に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(代理人及び代表者の届出)
第15条 使用者又は排水設備を設置すべき者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者から代理人を定めて町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、また同様とする。
2 排水設備を共用する者は、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから代表人を定めて町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、また同様とする。
(使用料の徴収)
第16条 町長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における合併処理浄化槽の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して40日以内に納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合は、水道の使用量と前号の方法により認定した水量を合計した使用水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い合併処理浄化槽に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に合併処理浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(水道料金等の負担)
第18条 使用者は、合併処理浄化槽を適正に維持管理するために必要な水道料金等を負担しなければならない。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 補則
(保管義務等)
第20条 住宅等の所有者及び合併処理浄化槽が設置されている土地について権利を有する者(以下「使用者等」という。)は、合併処理浄化槽を適正に維持管理しなければならない。
2 町長は、合併処理浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切に保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者等は、町が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用の負担)
第21条 使用者等は、合併処理浄化槽の使用に当たり、自己の責任による修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(移転費用等の負担)
第22条 住宅等の所有者及び合併処理浄化槽が設置されている土地について権利を有する者が、都合により合併処理浄化槽の移転の必要が生じたときは、その費用の全額を負担するものとする。
(住宅等の所有者の地位の継承)
第23条 住宅等の所有者に変更があった場合には、新たに住宅等の所有者となった者が、従前の住宅等の所有者の地位を継承するものとする。
(1) 責任技術者の登録 1件につき3,500円
(2) 排水設備指定工事店の指定 1件につき5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
4 下水道条例第23条の規定により手数料を納付したものについては、この限りでない。
(使用料等の督促)
第25条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
(使用料等の減免)
第26条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(過料)
第28条 この条例に違反した者に対し、5万円以下の過料に処する。
2 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町特定地域生活排水処理条例(平成14年弓削町条例第10号)又は岩城村浄化槽市町村整備推進条例(平成16年岩城村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月25日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上島町下水道条例、上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例、上島町浄化槽条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道施設、農業集落排水施設及び浄化槽施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月7日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上島町下水道条例、上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水施設条例及び上島町浄化槽条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道施設、農業集落排水施設及び浄化槽施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(上島町岩城西部下水道基金に属する現金の帰属)
2 この条例の施行の際、上島町岩城西部下水道基金に属する現金は、下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和7年3月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
基本水量 | 基本使用料 | 超過水量 | 超過使用料(1m3につき) |
10m3 | 1,320円 | 10m3を超えるもの | 88円 |
(注) この表に掲げる使用料及び超過使用料の額は、消費税及び地方消費税の額を含む。 |