○上島町海水温浴施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町海水温浴施設条例(平成16年上島町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 上島町海水温浴施設(以下「海水温浴施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後7時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 海水温浴施設の休館日は、月曜日を原則とし、町長が別に定める。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第4条の規定により、使用料額の減額又は使用料の徴収の免除を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町海水温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年弓削町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10―2号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。