○上島町海水温浴施設条例

平成16年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 町民の心身のリフレッシュ、リハビリテーション、交流のための便宜を供与し、あわせて福祉の向上に資するため、上島町海水温浴施設「潮湯しおのゆ(以下「海水温浴施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海水温浴施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町海水温浴施設「潮湯しおのゆ

(2) 位置 上島町弓削上弓削1907番地1

(使用料)

第3条 海水温浴施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次に該当するものに対しては、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者又は他の利用者の利用に支障を与えるおそれのある者

(3) 浴場において浴槽を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす行為をするおそれのある者

(4) 施設を損傷し、他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設、設備及び器具等を損傷又は滅失したときは、原状回復又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、これを免除することができる。

(管理の委託)

第7条 施設の管理は、その設置の目的を効果的に達成するため、町長が適当と認める者に委託することができる。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者は、町長が指示する事項に留意し、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町海水温浴施設の設置及び管理に関する条例(平成12年弓削町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

海水温浴施設使用料

区分

使用料

個人1回利用

大人

520円

65歳以上の者及び心身障害者320円

中学生、高校生、専門学校生、大学生

370円


小人(3歳以上の幼児・小学生)

320円


小人(3歳未満の幼児)

無料


個人回数券

大人(中学生以上)

12枚綴り 5,200円


30枚綴り 11,700円


小人(3歳以上の幼児・小学生)、65歳以上の者及び心身障害者

12枚綴り 3,200円


30枚綴り 7,200円


団体利用(10人以上の団体)

中学生、高校生、専門学校生、大学生

1人260円

教育的な一環として使用する場合に限る。

小人(3歳以上の幼児・小学生)

1人150円

注)心身障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

上島町海水温浴施設条例

平成16年10月1日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第117号
平成23年3月25日 条例第15号
平成26年2月13日 条例第17号
令和元年8月7日 条例第23号