○上島町保健センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町保健センター条例(平成16年上島町条例第116号。以下「条例」という。)に基づき、上島町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 保健センターの管理運営に関する事務は、健康推進課が所管する。
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保健センターの利用を停止又は取消しすることができる。
(1) 設置目的に反する場合
(2) 他人に損害を及ぼし、又は迷惑をかける者
(3) 保健センターの管理運営上必要な指示に従わない者
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、健康の保持増進等に努めるものとする。
(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。
(2) 届け出た以外の室に立ち入り、又は器具等を利用し、若しくは移動させないこと。
(3) 喧嘩、口論又は暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町保健センター設置及び管理条例施行規則(平成9年弓削町規則第3号)、生名村保健センター設置及び管理条例施行規則(平成9年生名村規則第5号)、岩城村保健センター設置及び管理条例施行規則(平成11年岩城村規則第7号)又は魚島村保健センターの設置及び管理条例施行規則(平成11年魚島村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。