○上島町保健センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町保健センター条例(平成16年上島町条例第116号。以下「条例」という。)に基づき、上島町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 保健センターの管理運営に関する事務は、健康推進課が所管する。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用の申請)

第5条 条例第5条に規定する申請は、保健センター利用許可申請書(別記様式)によるものとする。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保健センターの利用を停止又は取消しすることができる。

(1) 設置目的に反する場合

(2) 他人に損害を及ぼし、又は迷惑をかける者

(3) 保健センターの管理運営上必要な指示に従わない者

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、健康の保持増進等に努めるものとする。

(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。

(2) 届け出た以外の室に立ち入り、又は器具等を利用し、若しくは移動させないこと。

(3) 喧嘩、口論又は暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町保健センター設置及び管理条例施行規則(平成9年弓削町規則第3号)、生名村保健センター設置及び管理条例施行規則(平成9年生名村規則第5号)、岩城村保健センター設置及び管理条例施行規則(平成11年岩城村規則第7号)又は魚島村保健センターの設置及び管理条例施行規則(平成11年魚島村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

上島町保健センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第90号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第90号
平成19年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第12号
令和4年6月22日 規則第10号
令和6年8月1日 規則第20号